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シリーズ共同実施

「ある事務長日記から」

○月○日

 共同実施の場で、通勤、住居手当の認定方法をどうしていくかが話題になった。我が県では昨年度より、住居及び通勤手当について、認定権者(学校長)の公印を省略し、共同実施責任者の専決により認定できる方法も取り入れ、県教委からはその方向で市町村教委に協力のお願いが出されているところである。そのことにより、事務の省力化を図り、手続きを円滑に進めるためだと言うのがその理由である。

 ではその具体的流れはというと、該当職員が出た場合、(1)該当職員から提出された届を共同実施の場に持ち込む、(2)共同実施責任者は、その届を確認し、備考欄等に「平成○年○月○日 事務の共同実施の特例により公印省略 共同実施責任者 職 氏名 印」を追記し、専決処理する。その後、(3)共同実施責任者はその認定内容について、該当職員の所属校の認定権者(学校長)に速やかに報告する。県教委が示したその報告書の様式例によると、記載事項は、通勤手当の場合でみると、認定に関わる職員の「職、氏名、現住所、事実発生日、受理日、支給開始日、手当額、通勤方法、利用機関の種類、距離、加算の有無等」となっている。簡単に言うと届をもう一部別な様式で作成するということになる。

 現状では、責任者により専決された届も所属校に戻ってくる訳だから、各校には一職員について、内容的には同様の「届」と「報告書」が並存されることになる。

 これまで、所属校の校長印一つで完結されていたものが、「共同実施責任者の権限強化」「職務分担制」に基く共同実施というシステムに組み込まれると、こんなにも面倒なことになってしまう。しかしこれが、「事務の効率化を図り、教育支援を」を標榜する共同実施なるものの実態である。

 責任者といわれる事務長もグループ員も、そんなムダのために新たな負担を強いられることになる。

 冗談じゃないよ、という訳で、その場の結論は、これまでどおりの所属長決済になったのはいうまでもない。


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