2004年4月23日
top> ニュース> 266号

全学労連ニュース今号の内容

 「義教金削減反対」の再確認

 3.20ワールド・ピース・ナウ日比谷集会に参加

 2003年度第2回全学労連全国代表者会議開催

 福事労の36協定の取組

「義教金削減反対」の再確認

 今、文科省の役人たちが「義務教育国庫負担金制度の堅持」を訴え、必死に全国行脚をしている。福島県には、かつて県教委総務課長だった現文科省課長補佐が県PTAを招集し「義教金がないと地方の教育は崩壊する。」とおどかし、「政治家に圧力を」と訴えていった。

 文科省の役人にとって義教金は2兆5千億円の権益である。「加配」というさじ加減さえ出来る役人の権力の源泉なのである。それだからこそ「事務職員はずし」の時代には動かなかった文科省官僚が、根本からの義務教育国庫負担金の削減には必死になってオルグをして回っているわけだ。

 私たち学校事務職員は20年間必死だった。「事務栄養の国庫はずし」は学校における職業差別だし、一番目の合理化対象の宣告には全ての事務職員が反対した。自分と己の職業が合理化されること、排除されることに、ありとあらゆる戦術を駆使し、ずっと徹底して立ち向かってきたのだ。

 

 今、義務教育国庫負担金の削減は中央政府の財政再建の課題の中で提起されている。中央政府の支出を見直し、政府支出は軍事治安にシフトさせ、社会保障と教育は地方の負担にと提起されている。この小泉の「三位一体」は、地方自治体からの批判にさらされ、交付税の急激な削減に「予算案が作れない。」と自治体は反発している。

 しかし新自由主義路線をひた走る小泉が路線を変えるとは思えない。イラクに派兵し、教育基本法改悪そして憲法改悪を射程に入れた政権はこの夏の参院選を乗り越えたら一気に突っ走っていくだろう。

 文科省の役人は「義教金削減反対」を言いながらも、教育基本法は改悪推進でいくのだし、何らか形で彼らの権益が守られたら、直ぐ撤退するだろう。

 

 何故、義務教育国庫負担制度はずし、負担金削減に反対なのかを再確認しよう。

 義務教育国庫負担金制度は現在の市町村立学校で働く県費負担労働者の労働条件を規定している法体系の根幹にあたる。それから除外されることや、根本からの変更は学校労働者の労働条件の改悪になる。労働者の労働条件を守るために私たちは「義務教育国庫負担金制度を守れ」と、だからこそ私たちは「義務教育国庫負担金制度堅持」とともに「人確法廃止、給特法廃止」を一緒に掲げる。

 私たちは小泉の新自由主義路線に真っ向から反対し、戦争に反対する取り組みとともに国庫負担はずし反対のたたかいを進めてきた。官僚の権益を守るため、「愛国心教育」を進める文科省の手先になっての「義教金削減反対」運動とは全く違うたたかいを進める。

 

 私たち全学労連は、「自らのことは自らの手で」を合言葉に活動を続けてきた。自らの労働条件である国庫負担問題には最後まで、自らのたたかいで突き進んでいく。

(議長 菅原)

 

イラクに平和を!劣化ウラン兵器を廃絶しよう!

―3.20ワールド・ピース・ナウ日比谷集会に参加―

 3月20日アメリカのイラク侵略戦争が開始されてから1年経った日、全世界でイラク戦争に反対する集会が開かれた。日本各地でも様々な集会が開かれた。東京では日比谷公園に3万人、代々木公園に3万人、計6万人もの人が反戦・平和の声を上げた。

 全学労連は、予定していた全国代表者会議を夜に回して、日比谷の集会に参加した。北海道から沖縄まで30名の仲間がオレンジ色の旗の下に集まった。冷たい雨にもめげず、劣化ウラン兵器の禁止を求めるミニ集会(400人)に参加し「NO DU」(劣化ウラン兵器反対!)の人文字に何人かが参加した。この後、デモが銀座を通り常磐橋公園まで行われた。

 自衛隊員は、ベータ線しか感知できない線量計しか持たされておらず、ウランの出すアルファー線を感知できずに被曝しているという。小泉政権は身内までも欺いてブッシュに媚を売っている「売国政権」としか言いようがない。劣化ウラン弾はウラニウム兵器であり、放射能の危険さは核爆弾と同質のものである。イラクが広島・長崎と同じ状況を迎えている。成長期の子どもたちに影響が出ていることを忘れてはならない。

 3名の日本人NGOがイラク武装勢力に拘席された。武装勢力は3人の解放に自衛隊の撤退を要求している。小泉政権はこれを好機と自衛隊を引き上げるべきだ。既にシンガポールが撤退し、タイ、スペイン、ポーランド、カザフスタン、エルサルバドルが撤退を検討している。イラク全土でスン二流とシーア派が合体して戦闘が激化しているからだ。やがて米英軍と自衛隊しか残らなくなる。「戦場ではない所へ派遣する」というイラク特措法にさえ違反する状況なのだから、自衛隊は即刻、帰国すペきである。ブッシュによるイラク占領に反対!米英両国はすぐさま撤退すべさである。イラクに平和を!

(4/14記)

第33回全国学校事務労働者交流集会(全交流)のお知らせ

 今夏の全交流は全学労連事務局と北学労で実行委員会を組織して、札幌にて開催されます。

日  時 : 7月30日〜31日

開催場所 : 札幌市内

夏の計画にどうぞ!

2003年度第2回全学労連全国代表者会議開催

 全学労連の04年度の活動方針を決める全国代表者会議が3月20日・21日と2日間にわたり開催された。

 その前段の日比谷公園集会、デモ行進でやや疲れていたものの、いよいよ、「小泉構造改革」で正念場を迎えた国庫負担問題と公務員制度改革への取り組みなどについて、活発な議論が交わされ、全学労連の今後の方向性が確認された。

2004年度全学労連運動方針大綱

◎はじめに

 小泉内閣は憲法を無視して自衛隊のイラク派兵を強行しました。憲法の理念を捨て去り、現状を追認していく手法を私たちは許すことはできません。これを機に、憲法・教育基本法改悪への動きが加速することが懸念されます。また、東京都では「治安の回復と警察執行力の強化を図る」として、学校事務職員を警視庁に派遣するとされています。この事は単に私たち学校事務職員の労働条件の問題に留まる問題ではありません。まさに、「有事立法体制」「戦争体制」に労働者を組込む「国家総動員体制」への第一歩と言えるでしょう。新自由主義を標榜する一連の改革・再編がいくらソフトな言葉で飾られようと、くらしやすい社会を目指すものではなく強い国家へと突き進むためのものである事が一層明白になりつつあります。

 この様な中で、労働者の競争を煽り分断していく流れが一段と加速されつつあります。とりわけ、国庫負担・学校事務の「共同実施」・「業績評価」・電子自治体等の問題は「公務員制度改革」ともあいまって、私たちにとって更に深刻な問題になる事は必至です。私たちが、いかに労働者の団結と連帯を築き上げていくのか、そしてこれらの攻撃にいかに立ち向っていくのかが大きく問われています。

 昨年、全学労連は「国庫負担6月危機」に対して初めて緊急行動を行い60名以上の参加で大きな成果をあげました。また、学校事務ユニオン東京の参加で東京都に新たな拠点ができました。事務局体制の充実ともあいまって、確実に活動の幅が広がりつつあります。引き続き、「自らの要求は自らの手で」を合い言葉に、労働条件を守り改善していく取組みを中心に反戦・平和の課題等、くらしやすい社会を目指す闘いを継続します。

 また、この間組織の課題についても多くの時間を割いて論議を進めてきました。全学労連、各組合・団体が労働運動にとって厳しい時代をどのようにして生き延びていくのか、そして個人を含めて全国の仲間とどのように手を繋げていくのか、更に論議を深めていく必要があります。

 この間の活動を更に幅の広いものにし、魅力のある全学労連と全国に拠点を増やしていくことを目指して以下の運動方針大綱を軸に取組みを進めます。

1.国庫負担はずし阻止・反中教審・学校行革反対のたたかい

2.賃金闘争

3.行革との闘い、諸課題について

(反行革の闘い)

(定数改善)

(事務室設置)

(「日の丸・君が代」強制反対・反戦・平和)

(交渉・申入れ、等)

(調査・研究活動)

(共同闘争)

4.反コンピュータ合理化について

5.各地の闘いへの支援・連帯について

6.全国学校事務労働者交流集会について

7.組織強化・拡大について

 

福事労の36協定の取組

1 経過―県教委の一方的「36協定」通知

 福事労は2002年の交渉の中で、学校事務職員が労働基準法第36条の規定に基づいて協定を結ばないまま、超過勤務を命じられていることを指摘した。県教委はこの指摘を認め、2003.3.26突然、協定を結ぶようにと市町村教委に通知した。

 この一方的な通知に対して、長い間全国的に協定が結ばれていなかった「歴史的な経過」を無視し、福事労との交渉を経ないで通知を出したことは問題であると抗議した。また、現場での戸惑い、混乱に対して改善するように求めた。

 しかしその後も学校現場では、校長が職員の代表を指名し、印鑑を押すことを求めるなど、およそ労使が対等な立場で結ぶ協定とは言えない事例が数多く報告されている。さらに、職場実態を無視し、締結を急がせる市町村教委もあり、36協定の趣旨を十分理解せず、書類の整備だけをおこなおうとしている。これらの事態に対して福事労は県教委交渉を続けてきた。

 そもそも県教委は、「学校事務職員には労基法36条が適用になる」としておきながら、何十年にもわたって放置してきた責任がある。この問題を市町村教委の問題だと逃げることは許されない。

 また、労基法上の「使用者」は、校長であるという回答は、任命権者としての責任をすべて現場の校長に押しつけることになる。

2 福事労の「36協定」締結のポイント

 校長が協定を締結したいといってきたら、次の点に留意する必要がある。

  1.  職員の代表者は、校長が指名したものではなく職員が民主的な方法で代表者を選ぶこと。教員も代表者になれるが、事務職員・栄養職員の意見を十分聞くことが必要だ。
  2.  校長に「校長は労基法上の使用者ですか」と確認し、「違う」という回答であれば協定を結ぶことはできない。
  3.  対象業務については両者で具体的に検討し、協議書に明記する。
  4.  労基法上の問題が生じたときに訴え出る機関について確認する。
  5.  使用者が労基法を守らず、協定も結ばずに超過勤務を命じれば、懲役または罰金に処せられる。しかし注意すべきことは、労働者が協定なしに働いたからといって超過勤務手当を請求する権利は失われない。
  6.  協定の締結は、使用者としての校長の責任を明確にして、学校という職場で労基法を守らせることが目的だ。協定外に超過勤務が存在しないこと、休憩休息について確認すること。

3 その後の動き

 福事労の調査では、労働基準法第36条に基づいて超過勤務に関する協定を締結した職場は、県内の1/3程度で、多くの職場では協定締結の動きがないことが明らかになった。

 また、その多くは、校長が一方的に職場代表を指名し、書類の整備だけを目的とした、形だけの締結であることも報告されている。

 あくまで労働者と使用者が対等の立場で締結することが大前提であり、使用者である校長が労働者の代表を指名することは違法行為だ。

 県教委は、福事労との交渉の中で労働基準法上の「使用者」は校長であると明言している。

 36協定の締結は、校長に対して、休憩時間の確保、教員の超勤実態の改善など労基法の遵守の重い責任を自覚させ、勤務時間のあり方を改善させることが目的だ。


top> ニュース> 266号


無料 WEB-page スペースを利用しているため、広告が表示されますが、全学労連とは無関係です。



inserted by FC2 system