2009年02月03日

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 別添資料にあるように、本年1月22日に文部科学省ば「学校教育法施行規則の改正に関するパブリックコメント(意見公募手続き)の実施」を明らかにしました。その内容は、学校教育法施行規則を改め、教育委員会の判断により小中学校に事務長(いわゆる省令事務長)を置くことができるようにしようとするものです。

 

「別添資料」.....別サイトに異動します

学校教育法施行規則の改正に関するパブリックコメント(意見公募手続き)

 

 これまでも“事務長”という職名が小中学校の事務職員に付けられている県は例外的に有りましたが、仮に文科省のいうように規則が変えられ、事務長が「校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる」(下線引用者)と位置付けられた場合、管理職としての事務長の配置が全国で一気に進むと考えられます。その結果として1校1〜2名を基本としてきた小中学校の事務職員の平等な関係が分断され、管理−被管理の関係を生み出し、事務職員を学校から引き剥がす「共同実施」への地ならしとなっていく事は明らかでしょう。また給与面でも、文部科学省は学校事務職員の職務を6級止まりと考えており、事務長制が施行される事により全員が事務長に昇格できる訳も無く、5級・6級への昇格は多くの事務職員にとってますます困難となります。

 文科省はこの規則改正についての意見を公募するとして本年2月20日までの30日間を設定しています。これを利用した事務長制度化反対の取り組みを呼びかけます。同封の「意見書の論点(サンプル)」を参考に(あくまで参考なのでこれによらなくても大丈夫)、文部科学省に事務長制反対の声を集中して、事務長制度化を阻止しよう!

学校教育法施行規則の改正への意見書の論点(サンプル)

○平等で自主的な職の歴史

 公立小中学校の学校事務職員は1校1〜2名の配置で研修の機会も少ないという実態から、自主的に学校間相互の平等な学校事務研修をして自らの職務上の向上に役立ててきた実績と長い歴史がある。それを無視して職種内に上下関係を生じさせる「事務長」を置くことで、「事務の合理化・効率化や事務処理体制の充実」が図れるとは思えない。

○職種内分断の弊害

 学校事務職員は、基本的にほぼ同じ範囲・内容の仕事を行っており、「事務長」とそうでない者とに区分されることにより、他の教職員・保護者からどう見られるかという不安とともに、多くの事務職員の仕事への意欲はそがれる。

○配置の現実との矛盾

 「事務職員その他の職員が行う事務を総括」というが、たとえ「事務長」という職名を付けても、単数配置がほとんどの事務職員配置の現状では無理があるし、まして教員等の職員のやる事務まで「総括」するとなるとますますスムーズな学校運営には結びつかない。仮に複数配置であっても、県や市の行政現場ではグループ制や班組織を採用するところが増えている。

○一部の団体の思惑

 一部の職員団体や研究団体の進めている出世願望を満たすための「事務長」制度化の運動に「学校事務の共同実施」が利用されている。学校現場から事務職員を引き剥がしてしまったらスムーズな学校運営ができるはずがないし、一部の団体の思惑で制度を動かすべきではない。

○職務の実態に対して無駄

 全国的に自治体財政悪化を理由にした市町村費負担事務職員の引き上げや教育事務所の統廃合に伴う諸手当認定事務等の学校現場への委譲が進んでいる。県・市教委レベルの「合理化・効率化」或いは「適正化」がかえって現場の学校事務職員には煩雑化・多忙化となっている実態がある。「改正の趣旨」に言う「事務処理体制の充実」は、学校事務職員の定数増によって実現されるべきで、事務職員間に格差を持ち込む事は合理的でも効率的でもない無駄である。

○均一的な職に見合う給与体系

 学校事務職員に職階制は相応しくない。大半が単数配置の中で、事務職員は一校の事務を担っているという自負をもち、経験年数に関わりなく初任者からベテランまで同じ仕事を求められる。経験を積むにつれて仕事の質はそれなりに高まるので、給与体系は採用から退職までひとつの級であるべき。

 
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