2009年5月31日

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全学労連ニュース今号の内容

 5.15 全学労連 中央行動

 4・26 なくそう!官製ワーキングプア〜反貧困集会 盛大に開催される!

 一時金カット!!ボーナス0.2月凍結

  全交流・弘前 案内 “ねぷた”とともに、いざ、出陣!

 議長 菅原 かみブログ

 

5.15 全学労連 中央行動

 全学労連は5月15日、文科省への要望書提出折衝と併せて、総務省、財務省及び全国知事会に対する要請を行なった。以下、かいつまんで報告したい。

【総務省】

 予め提出した質問メモ(別掲)に対する回答を受けた後、若干のやりとりを行なった。

総務省への質問メモ

1.文部科学省予算に関する質問

 昨年度7,000人、今年度14,000人と非常勤教員採用が予算化されているが、

@ 国と地方の負担割合はどうなっているか。

 国1/3、交付税2/3の負担である。

A 昨年度の配置の実態をどう把握しているか。

 昨年度の配置の実態は把握していない。

B 今年度人数が倍増したが、地方の負担に対する交付税措置は、予算上の数と配置実数のどちらによるのか。

 地方の負担に対する交付税措置は予算上の数である。

2.学校職員の非正規労働者の「雇用」に関する質問

@ 公立学校の教職員を非正規職員として雇用する場合の根拠法令は、地方公務員法第17条と第22条とされているが、違いはどこにあるのか。

 地公法第17条:欠員の場合の根拠法令任期を限る。

 地公法第22条:緊急、臨時の場合、更新は1回だが、新たな職に改めて任用すると解釈している

A 地方公務員法第22条で雇用されるとき、1年(6月+6月)雇用された者が再度雇用されるには、開き期間が最低どれだけ有れば認められるのか。

B 一般職の期限付き採用職員の賃金決定の根拠は何か。その際賃金の上限を定める根拠はあるのか。都道府県の教育委員会がそれを定める事は出来るのか。

C 定数内欠員補充のために雇用されている「期限付き採用教職員」の職名が都道府県によって異なり、たとえば「教諭」(教育職給料表2級)と「講師」(教育職給料表1級)と格差がある。そのことに関する総務省の見解はどうか。

 自治体判断だ。
 

 何とも通り一遍の回答(無回答)というしかない。かつて総務省は全学労連との折衝の中で、地公法17条に基づいて雇うべき職員を22条で雇うことを「脱法行為である」と断言した。だが、当の「脱法行為」が全国いたる所で蔓延しているというあまりにも深刻な事態を認識するに至った故か、苦し紛れの「解釈」と自らの責任を放棄した「自治体判断」という言葉の羅列に終始したのである。

 総務省は「臨時・非常勤職員に関する調査結果について(都道府県分、暫定版、基準日’08.4.1)を既に公表している。全学労連のメンバーも参加した「なくせ!官製ワーキングプア集会」(4/26)で提起されたレポート(総務省調査に対する都内自治体の回答分析)によれば、次のような状況が浮かび上がってくる。雇用の継続性を寸断・隠蔽するいわゆる「雇用年限」制度によって、非常勤が常勤の代替職員として賃金(昇給も含めた)、権利等あらゆる面で、不当、不安定な雇用を強いられている。

 全学労連は、総務省が実施した調査報告を提示しながら、自治体、学校現場に横行している理不尽な状況を転換していくことが急務であることを強く訴え折衝を終えた。

【文科省】

 本年4月、省令事務長制導入が文科省によって強行された。全学労連は今回の要望書提出時の折衝で事務長制に対する質問(別掲)への回答を求めていた。しかし文科省は直前になって担当係長が出席できないと連絡してきた。結局要望書(事務長制に関する内容も含む)の趣旨説明と、7月の本交渉に向けて重点項目などに関する事前の調整をしていくことを確認するだけの折衝とならざるを得なかった。

 全学労連は、学校現場の多忙化を解消していくのは、事務長制と連動した共同実施などではなく、教職員定数の抜本的改善(正規職員の増員)こそが必要であることをまず強く主張した。また、「改正」教基法の実働化が推し進められる中で、差別的な能力主義教育や、教職員の階層化によって子どもたちも学校労働者も疲弊していることを指摘した。総務省調査(前出)にも触れつつ、教育の民営化路線、新自由主義的な「教育改革」を抜本的に見直す時であることを強調し折衝を終了した。

【財務省】

 査定し予算をつける立場にある財務省の、予算の適正執行監督責任という観点で申し入れを行った。標準定数法上の定数に欠員を生じさせ、これを安上がりで身分不安定な非正規職員で埋める事態が全国的に蔓延している。しかも、一時的ではなく、恒常的なものになっている。本来予算をつける時には、定数は正規の教職員によって確保されることを当然の前提にしているのではないか。とすれば、これほどまでの非正規職員の増大は、予算の適正執行という点で極めて問題があるのではないか。

 また、文科省は安倍内閣当時、虎の威を借りて大幅な定数増の概算要求を行い、ずたずたに削られて以来、定数外の非常勤講師を大量に要求するようになった。これが現場で非正規職員をさらに増加させる原因になっている。これでは教育の充実が図れるわけがない。財務省としても、目先の財政支出削減でなく、長期的な学校教育改善の観点から、非正規雇用につながりやすい加配方式でなく、30人学級等の安定した定数改善を考えるべきではないか。

 総務省の調査では、非正規公務員労働者の三分の一は教育関係だ。公教育を正規職員と変わらず支えている非正規職員の労働条件はといえば、教員の場合1級格付けの講師という県もあれば、2級格付けの教諭という県もある。2級格付けでも、給与の頭打ちなど、正規職員とは差別的な取扱いを受けている。この実態は、義務教育国庫負担金の不適正な執行と見るべきではないか・・・。

 財務省は私たちの指摘する現場実態については関心を示しつつも、抜本的な定数増は行革推進法の縛りがあり非常に困難、いわゆる定数崩しは予算の使い方として適切とは言えない、文科省には非常勤講師の実態等情報提供を求めているが、よくわからない資料を示されたりして、十分把握できてない状態だ、とした。応対した担当者もマスコミで報じられた非正規公務員の過酷な実態について触れ、国としても何らかメッセージを発していく必要があると語っていた。

【全国知事会】

 かつて義教金制度全廃の旗振り役をつとめた全国知事会。ここでも抜本的な定数増と学校現場で増大する非正規雇用の問題を訴えた。全国知事会としては、国への要望の中に次の定数改善計画作成を盛っている、非正規雇用の問題は、これを取り上げるべきとする県が出てくれば、知事会での協議対象となる、まずは各県で県当局に問題意識をもつよう働きかけることが大事とした。

 また、教職員の人事権委譲については、今年度中に地方分権改革推進計委員会のなかで一定の結論が出るだろう、今粛々と議論している段階だ。(この問題ではあまり知事会の動きが見えないが、との質問に対し)確かに県によって温度差があるのは事実、政令市を抱える都市部と、離島や過疎地を抱える地方とでは考え方に違いがある。

【終わりに】

 去る3月26日、文科省が発表した省令事務長に関するパブリックコメントのまとめの中に次のような記述があった。

〈意見の概要〉 〈文部科学省の考え方〉

6.省令で事務長の設置を明記することは地方分権に反する。

7.校務分掌で分担、協働して行う業務はそれぞれの学校で協議、決定すべきものである

 今回の改正では、事務長は、任意設置としています。

 

 事務長制導入は任意だから地方分権にも反していないし、職場の協働も阻害しないというのだ。語るに落ちるとはこのことだろう。総務省−文科省と自治体−教育委員会が一体となって進めてきた「民営化」、臨時労働者の大量導入路線は、まさに労働者の協働による組織活動のあり方を破壊してきたのではないか。文科省が子どもたちに強制している「学力向上」教育は、「学力」の私有化でしかなく《人々の協働する力》を形成するものではない。この国の教育と労働の悲惨な現実は、まっすぐにつながっている。このことを見据えた運動を組織していくことが大切だと思う。

 

4・26 なくそう!官製ワーキングプア〜反貧困集会
盛大に開催される!

−ワーキングプアの問題は今や公務労働において深刻な事態を引き起こしている!−

 4月26日(日)10:00〜16:30総評会館において標記の集会が開催された。参加者はのべ500名。全世界的な不況の中で民間派遣切りがマスコミでも大きく取り上げられ、最近では反貧困集会やメーデーもプレカリアートメーデーが行われ、民間におけるワーキングプア問題は脚光を浴びるようになってきた。ところが、意外と知られていないのが公務労働におけるワーキングプア問題である。公務員の場合、労働基準法などの労働法制から適用除外されている部分が存在し、かといって地公法で救われていないいわゆる「法のはざま」に置かれている部分が特に非正規職員に集中している。国家公務員においては「日々雇用職員」という名で3月31日の1日だけ空白を置くことで何十年も劣悪な同一賃金で働かされてきた実態が存在している。しかも彼らには民間労働者が適用されている「雇用の期待権」が「任用」という形式からこれまでも司法において認められてこなかった歴史がある。日々雇用とはいつ解雇されても文句を言えない存在という意味なのだ。

 私たち学校の事務室においても欠員の放置や区市町村費職員の引き上げの代わりに臨時職員や非常勤職員などの非正規職員が増大しているが、その労働条件たるやまさにワーキングプアと呼べるものであろう。税扶養の限度額103万円以内の年収、労働保険、社会保険すら適用されていない現実。公務職場における非正規職員の待遇改善も待ったなしの状況にあるのだ。そうした切迫感を感じさせる集会となった。

1. 午前の部

 制度的な問題として、東京都非常勤講師組合、荒川区図書館非常勤労組から報告があった。東京の非常勤講師制度は都講組の取り組みもあって、期末手当が支給されているが、退職金もなく、常に使い捨て、失職の不安を抱えながら働かざるをえない現実がある。荒川区では一般非常勤・主任非常勤・総括非常勤という職階を導入することで賃金アップを図るシステムを導入したが、国から圧力がかかっているという。公共サービス部門の委託・指定管理などの状況も極めて劣悪だ。足立区立花畑図書館指定管理館長の突然の解雇や自治労・公共サービス清掃労組からその実態報告があった。裁判としては、中野区の保育園争議の元原告から「任用継続の期待権」が高裁で認定されたこと、そしてその後の区当局との交渉において原職復帰を勝ち取ったことが報告された。これまで公務労働において司法は「任用継続の期待権」を認めてこなかったが、区の措置が解雇権の濫用にあたると認定し、従来の「任用」の壁を打ち破る画期的な判決である。

 午前中最後には、韓国の公共サービス労働組合未組織非正規局長から特別報告がなされた。韓国においても日本以上に非正規職を拡大させる法制度の改悪が行われてきた。非正規職の雇用年限を2年から4年に拡大させ、最低賃金法の改悪も狙われているという。公共部門の非正規職の組織化は日本より進んでいると言える。大学における清掃労働者の雇用継続を求める闘いには学生の連帯があったことも報告され、日本との違いを見せ付けられたような気がした。

2. 午後の部

 午後は非正規当該を中心とするリレートークとシンポジューム。リレートークは警備員のネットワークライジングユニオン、全統一千葉市非常勤職組、連帯労働者組合・板橋区パート、ネットワーク豊島・学校開放管理員部会、非常勤雇用年限解雇に関して新潟県職労非常勤職員部会、埼玉県臨時教員、そして違法臨職を問題とする東京都の臨時職員、他にも多数の方がリアルな報告を行った。

 シンポジュームでは官製ワーキングプア問題を取材した週間東洋経済の岡田さんから「公務員は少なければ少ないほどよいのか」という問題提起と諸外国の中でも日本の公務員が最も少ない現実が報告され、@労働組合としては同じ仲間として迎えるA賃金引下げに歯止めをかける公契約法・公契約条例策定の必要性、パート労働法の適用B一面的な公務員報道からの脱却 など重要な問題が提起された。

 最後にこの集会はトークやシンポばかりではなく、非正規川柳の募集が行われ、「非常勤ブルース」の歌声まで響いた楽しめるものだったことを報告しておこう。私の好きな川柳を紹介しよう。

気がつけば 常勤教える 非常勤

 

一時金カット!!ボーナス0.2月凍結

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第38回全国学校事務労働者交流集会

全交流・弘前 案内
“ねぷた”とともに、いざ、出陣!

メインテーマ:

 共同実施、事務長による

 学校事務職員制度崩壊を喰い止めるために

  −教育の「民営化」、

   新自由主義教育政策の見直しを求めて−

○日時:2009年7月31日(金)
〜8月1日(土)
○会場:青森県弘前市:
 「弘前市民会館」
○主催:全国学校事務労働組合連絡会議
(全学労連)
 

 全交流最終日の8月1日は弘前ねぷたまつりの開幕日です。ねぷたの歴史を紐解いてみると、明治6年には「ねぷたは蝦夷の残した野蛮な風習であるばかりでなく、けんかをしてお上の手をわずらわす困ったものであるから禁止する」と、ねぷた禁止布達が出された、という記述をみつけることができます。しかし、この布告も民衆の圧倒的なパワーに効果はなく、数年後には有名無実となり、大型化し、装飾美を整え、現在に至っています。

 100万派遣労働者の40%が失業、国内労働者の20%が年収200万円以下。民衆は生存権すら奪われかねない生活を送っています。ワーキングプアを生み出した現実に、「自己責任」といいなしていた輩が、今、臆面もなく政府の援助を願い出ています。新自由主義は破綻しました。まさに、わたしたちには新自由主義「社会」を変える行動が求められています。

 学校現場に目を転じれば、教育改革で職員間に競争が持ち込まれ、民間手法が導入され「格差」教育が一層進展しています。わたしたちは仲間のつながりを大切にする労働運動を目指しているからこそ、仲間に上下関係や不平等を持ち込む共同実施や、共同実施を前提とした事務長制にはっきりと“NO”と言い切れるのです。

 かつて、青森ねぶたは勝利の凱旋、弘前ねぷたはたたかいの出陣の際に使われたと言われています。わたしたちも全交流で熱烈な学習・討論を展開し、弘前ねぷたとともに、学校事務職員制度解体=共同実施・事務長制をくい止める、「お上の手をわずらわす」たたかいに出陣しましょう。

《集会日程》

  9:00   12:00 13:00 17:00 18:00 20:00
7月31日(金)   プレ交流会   全体会   懇親会  
8月 1日(土)   全体会 まとめの会  
  9:00 11:45   13:00  
 

《集会要綱》

●情勢報告・基調報告●

 教育の「民営化」が強力に進んでいます。それは、大きく2つの柱で構成されており、1つは学校組織・運営の再編です。教育事務所の縮小化などに合わせるなどでの学校事務の共同実施や事務センター化はその現われです。その整備を図りながら「民営化」=市場化するのがもう1つの柱です。総務事務や給与事務の民間委託化、その先に待っている事務職員の民間委託化。教育の現場では、教育産業への丸投げによる学力テストや教員免許の更新のための研修、夜間授業などは周知のことです。情勢報告ではこうした状況を確認します。

 このままでは学校教育、学校事務職員制度は崩壊してしまいます。基調報告で、それを喰い止めるためにはどのような取り組みが必要なのかを提起する中で、学校事務労働運動の今後を構想します。

* 全体会では、これらを受けて質疑、意見交換を行い、今後の私たちの向かうべき方向を探ります。続いて、下記の5本の討議の柱に基づいて主レポートとサブレポートを基に、これまた全体会にて共通理解を深めることとします。

● 全体会●

討議の柱その1 共同実施の現状とそれへの対応

 青森県の共同実施の今と青学労の対応について報告をし、合わせて群馬県、秋田県、三重県、沖縄県などの現状報告を重ね合わせ、今後の対応を考えます。

討議の柱その2 仕事増加現象への対応

 教員の仕事多忙化状況解消策のひとつとして、文科省が旗振り役となって進めようとしている事務職員への仕事の押し付け策の最新版、川崎市・横浜市での職務標準と学校徴収金事務を巡る状況と対応について報告を受け、私たちの働き方、働かされ方を検証します。

討議の柱その3 コンピュータ労働を考える

 コンピュータによる業務処理が、その作業自体に孕む問題に留まらず、システム化されることで進行している危険性についても見ていく必要があります。問題提起と東京や大阪の実態を聞きながら理解を深めます。

討議の柱その4 非正規職員の実情の改善に向けて

 「官制ワーキングプア」とも呼ぶべき職員が学校現場に少なからず存在します。福事労の行った臨任職員の現状把握調査や各県での実情や取り組みを聞き、その改善に向けての実効ある取り組みを模索します。

討議の柱その5 教育労働者への管理統制と対応

 教員免許制導入、授業日数の増加、日の丸・君が代強制による処分、人事評価などをテコにした職場からの排除など山積する問題とそれへの取り組みを、全国学校労働者組合(全学労組)の仲間から受け、共通の課題として考えます。

《会場案内》

弘前市民会館:弘前市大字下白根町1-6

弘前駅またはイトーヨーカドーバスターミナルからバスで約15分「市役所前公園入口」下車

《参加申し込み方法等》

・ 電話またはファックスで氏名と連絡先電話番号をお知らせください。

電話(留守電)ファックス共 045−312−4423まで

・ 参加費:2,000円 (懇親会:5,000円) *当日払い

・ レポート集の購入のみの方は

1冊1,000円+送料1,000円(何冊でも)

* 郵便振替用紙にてお申し込み下さい。

「全学労連」00160−6−34582

《宿泊情報》

・ 契約ホテル:「弘前パークホテル」 会場へは徒歩15分

電話0172−31−0089(全交流参加者である旨告げること)

・ 6月30日まで申し込みの場合、7月31日までは6,500円、8月1日は8,925円(共に朝食付)

* 青森プラザホテルへの紹介も可

(連絡先:上記ホテルへ)

 8月1日は弘前ねぷた開催日につき、これ以外の方法では、予約が困難な上に料金がさらに割高です。

 

議長 菅原 かみブログ

 新年度最初の集金日。4・5月分を一緒に集めます。給食費も含め、一人11000円。いざ集金業務が始まるとその膨大なこと。なんと一日に680万円の現金の山が出来ました。最近はボーナスでも目にしない札束です。さすがにチャリはよして、車で銀行に持って行きました。

 これから就学援助費の現金支給も始まります。準要保護生徒が70人以上いますので、7月の第一回目の支給は大混乱でしょう。やはり保護者口座への振込み、給食費現物支給は必要です。

「賃金」とは働いた分ではない

 5月1日付きで講師が採用されました。この春大学を卒業した新人で、アルバイトじゃない「賃金」をはじめてもらうことになります。賃金の手続きをしていて、5月21日に給料が出ることを話したら、「5月も貰えるんですか。」とビックリしていました。

 つまり、アルバイトの時は「働いた分をその後に貰う」でしたが、教員(正規一般職)は「その月の労働分の賃金を貰う」制度です。賃金とは「働いた分ではなく、働くから寄越せ」のことなのです。以前、教頭が給料日の黒板に「資金前渡経理」と書き、それを見た教員が「給料って前払いなんだ。」と勘違いしたことを思い出しました。

おかしな裁判員制度 刑事ではなく民事・行政訴訟に参加させろ

 今月から「裁判員制度」が始まります。結構な確率で候補者になりますから、身近な人も当っているかもしれません。でもどうしても納得がいきません。

 一番の問題は、なぜ刑事裁判なのかということです。「裁判への市民の参加」「市民意識の判決への反映」などが裁判員制度の触れ込みならば、まず民事裁判や行政訴訟へ市民を参加させるべきではないかと思います。(まあそんなことになったら、行政や立法は立場を失っちゃいますが。)

 さらに、人を裁くことから遠い場所にいたいと思っている人も多いと思います。自分が「死刑にする。」「長期懲役を科す。」の判決を出すことは簡単には受け入れることができません。私は裁判員になりたくありません。でも拒否すると罰則を加えるというのです。この制度絶対おかしい。

 刑事裁判に市民を参加させ、死刑や長期の懲役判決を下させるのは、「暴力装置としての国家権力」を見えにくくさせる意図が見え見えです。現在、人を裁き、暴力を加えるカを公然と振るうのは国家だけです。国家の持つ暴力を全部否定するのはできませんが。(ヤクザは非公然の非公認の暴力です。)

 今回の裁判員制度は、私たち市民を国家権力の暴力の内側に取り込もうとするものです。この点でも私は、裁判員制度に反対です。

 この問題を考えていると、「評価」につながることだなあと思いました。「教職員評価制度」やらなんたらですが、「評価」と「判決」って似ていると思いませんか。「評価」で賃金格差や人事を強行することと、「判決」で懲役を科すことは、権力の暴力ということでは同じ構造のように思えます。

 さて、教員の「生徒評価」はどう考えたらいいのでしょう。


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