WEB全学労連 |
355号 |
2013年5月31日 |
全学労連ニュース今号の内容
原発事故被災者とりわけ、こどもたちへの支援、 教職員定数・共同実施などを軸に交渉要求
全学労連は、5月17日、下記要望書を文科省に提出した。6月の交渉に向けて重点要望等をめぐる折衝を行った。以下、全学労連の提起を中心に簡単に報告したい(なお、「もんじゅ」に関しては、原子力規制委員会による停止命令という状況を踏まえ所管官庁としての姿勢を厳しく追及していく)。
2013年5月17日 文部科学大臣 下村 博文 様 全国学校事務労働組合連絡会議 議長 佐野 均 要望書2012年12月の衆院選挙を経て民主党政権は3年で崩壊し、自民・公明の連立政権が再び成立しました。前政権の躓きの石となった沖縄の米軍基地撤去(移転)問題及び原発震災とこれを巡る対応のありようはこの国の戦後の核心を形成し、今もなお根強く維持されている構造であると言わざるをえません。第二次安倍政権は、「日本を取り戻す」と称して、改憲―国防軍創設、原発政策の継続を掲げ、教育再生実行会議を通じた「教育改革」(「改正」教育基本法の全面的実体化)を推し進めようとしています。沖縄―福島の人々を犠牲にして、軍隊(日米安保体制)による「平和」、原発による「繁栄」を追い求めることは、戦争と原発震災の危険に曝され続けるということであり文字通り、私たち自身が生きていくことができない状況に追い詰められていくことにつながっていると言わざるをえません。 命という価値を改めてこの列島社会を創りだしていく原理に据え直していく歴史的責任が私たち一人一人に問われているのだと思います。国境を越えて人々が共に助けあい連帯していくこと、私たち自身が生き延び、次の世代に共に生きていける世界を手渡していく途を探っていかねばなりません。国家主義―市場主義、そして何よりも能力主義に貫かれた新教育基本法体制下の教育は根本から転換されていかねばなりません。「全国学力・学習状況調査」を中止し、少人数学級化と結びついたインクルーシブな教育―共に生きられる社会の実現に向けた教育改革こそが目指されなければなりません。「日の丸・君が代」の強制、侵略戦争の総括を欠落させた教科書の使用強制などに象徴される差別的―排外的な国家主義に貫かれた教育の在り方は改められなければなりません。 「教育民営化」による非正規労働者のさらなる導入・拡大が図られていくことに私たちは学校に働く一労働者(労働組合)の立場から強く反対します。東京で開始された新たな学校事務の「共同実施」の動きは、文字通り事務職員制度解体―廃職を狙うものであり、決して許すことは出来ません。 人々が横につながり共に生きていける社会をいかにして創り出していくかという根本的な問いを欠落させた「学力」至上主義的な教育は、子どもたちにとっても、そのような教育のために動員されていく私たちにとっても、息苦しい学校の現実を強めていくものでしかありません。 以上の観点から下記事項の実現を強く求めます。 記 1.2011.3.11震災以後の状況を踏まえ、「原発事故被災者・子ども支援法」(2012.6成立)のすみやかな具体化を図り、政府―各自治体、東京電力等関係機関に対して積極的に働きかけを行うとともに文部科学省自らも努力を傾注することを求めます。
2.義務教育費国庫負担制度(以下、義教金制度)及び学校事務職員制度について
3.定数改善等について
4.労働環境の整備について
5.国家主義的―新自由主義的教育をやめること
6.インクルーシブ教育の観点から特別支援教育体制を見直し、「障害」児が普通学級で学ぶことを保障すること。その裏付けとなる人的・物的な条件を整備すること。3−@−@)との関連において実効的な対策を講じること。 以上。 |
(1)「原発事故被災者・子ども支援法」が今後どう具体化され運用されていくのかは、極めて重要である。被曝量が年間1ミリシーベルトを超えるおそれのある地域を選択的避難区域として明確に規定し、被災者への支援を早急に実現していくことが必要だ。文部科学省としてこの法に基づいた政策として例えば就学援助事業の充実―拡大の一環として保養・移動教室などを実行してほしい。また、文部科学省が所管する高速増殖炉「もんじゅ」については、その破綻を踏まえこれに充てる予算を子どもたちの被曝を少しでも減らす取組みに生かしていく必要がある。「放射線教育」に関する副読本については、特に被曝線量による健康への影響に関する記述等、支援法と密接にかかわっており改めて、その撤回を求める。
(2)東京で試行が始められた「共同実施」を見るまでもなく、今、進められようとしている「共同実施」は、これまでの学校事務職員制度を解体し正規職員に代えて臨時職員を配置していく方向性をもっている。これは、総額裁量制と連動して義務教育費国庫負担制度及び義務標準法を形骸化していくものだ。「共同実施」は、学校事務労働者にとって正規―非正規労働者間のより深刻な差別分断をもたらす。労働者の非正規化の進行は、働く者の人としての権利、尊厳を踏みにじり労働環境総体の劣悪化を招いている。今年3月末、政令指定都市である横浜市教育委員会は、新採用者を単数配置校に放り込んでおきながら「業務の遅滞」を口実にした執拗ないじめと退職強要を繰り返し、その挙句に新採用事務職員Sさんの分限免職を強行した。解雇の理由は「4月採用当初からの職務能力不足」という許しがたいものであった。「地方分権」の名のもとに「政令指定都市への教職員給与負担移管及び市区町村への人事権移譲」の動きが再浮上しつつあるが(2013.3地方分権に関する閣議決定)、それがもたらすものは、自治体間の格差を拡大し、ブラック企業ならぬブラック自治体・教育委員会をのさばらせていくだけではないのか。全学労連はSさんへの処分撤回をともに闘いつつ、文科省−教育委員会の「共同実施」政策に強く反対していく。
(3)2013年度予算に35人学級を制度化していくための予算は盛り込まれなかった。これは、教職員定数の改善を大きく押しとどめ、多忙化に苦しむ学校の現実をますます固定化していくものだ。「学力テスト」の全校実施や「心のノート」の改訂再配布など個人モデルの「学力」や道徳を重視する政策を根本的に転換し、子どもたちが共に生きていく関係を培っていく場所を保障するインクルーシブ教育の基盤となる少人数学級政策を求めるともにこれと結びついた教職員定数の抜本的改善を要求する。
事務局 船橋享
政府は3月26日に「国家公務員の雇用と年金の接続について」を閣議決定している。
これは、今年度末の定年退職者から60歳以降年金が全く出ない時期が到来することとなり、これが「雇用と年金の接続」問題として議論されてきたことの経過点で、民主党政権時代(H24.3.23)に「国家公務員の雇用と年金の接続に関する基本方針」という同旨のものが出されていたが、その自民党版という感じだ。
目新しいことはあまり感じられないが、義務付け再任用をしない場合が少し具体的になっている。基本方針では「ただし、その者が最下位の職制上の段階の標準的官職(係員等)に係る標準職務遂行能力及び当該官職についての適性を有しない場合、任命権者は上記の義務を課されない」としていたのが、具体的に国家公務員法上の欠格条項(第38条)、分限(第78条)を適用させるとした。
「再任用しない者の要件」をもう少し詳しく見てみると、再任用しない事由として欠格事由と分限免職事由の二つをあげている。欠格事由はそもそも公務員になれない事由なのだから、懲戒免職者を排除するための要件だ。分限事由は国家公務員法では次の場合とされているが、恣意的な運用が危惧される。「四」の「廃職または過員」は本人の責によらないことなのだが、20年前に国庫負担問題が持ち上がった時のことを彷彿とさせる項目だ。
ただ単に、公務員の職場から排除するための条項を再任用にもあてはめただけのようにも思えるが、もう一つわからないのは、欠格事由にせよ分限免職事由にせよ、もし該当するのであれば定年前の段階で免職されているはずであり、それがないにもかかわらず60歳の再任用の時点で突然でてくるのはありうべきことか、ということだ。二重に排除をするのための理屈としか思いようがない。
このあたりのことは、どういう運用をしていくのか、ということともかかわっている。以前だと分限免職は極めて限定的な運用しかされてこなかったが、最近では神奈川の新採事務職員の1年で分限解雇のように排除の理由づけとしてつかわれるようになっており、どのように運用していくつもりなのか、はっきりさせる必要がある。
給与については「給与制度上の措置について必要な検討を行うよう、人事院に対し要請」と人事院に丸投げした書きぶりである。この夏の人事院勧告でなにがしかの方向は出てくると思われるが、この間人事院が言っている「退職時給与の70%」が貫かれるかどうかが注目される。
当初人事院は「定年延長」と言っていたのが、「義務付け再任用」に後退してきた。これと同じように給与の扱いについて人事院は自らが言ってきた「退職時給与の70%」を後退させてはならない。現行の再任用では年金が支給停止となるフルタイム再任用が広く行われ、退職時給与の半分を強いられる。安全弁でもある民間で支給される高年齢雇用継続給付も支払われない。こうしたことも含めて給与のあり方が語られるべきだ。
また、文科省はこの閣議決定を受けて、都道府県教育委員会あてに通知を出し、この義務付け再任用を踏まえた教職員の採用計画を万全にするよう促している。
曰く、「教職員を再任用する一方、学校における教職員の年齢別構成の適正化を図る観点から若手教職員の安定的・計画的な確保に努めることが必要」、「このため…対象者の再任用に係る意向を事前に把握したり、…例えば、標準定数の…臨時的任用など非正規任用の教職員の配置枠を計画的に正規任用の教職員の配置枠に切り替える」ということだ。定数内に臨時的任用枠があること自体が本来あり得ないことであるが、雇用の調整弁として臨時的任用が存在していることを文科省自らが認めている。
再任用制度が導入された当初、年金が満額支給される32時間再任用(現行では31時間)が一般的なものとして制度設計がされていた。当時、行革・合理化で人減らしが各職場で行われた結果、(愛知県では)その穴埋めとして嘱託職員が活用されていたが、その枠を32時間再任用が喰っていった経緯があった。それと同じことが行われようとしている。
同時期に出ている総務省の通知では、この義務付け再任用は地方公務員法第28条の4に基づいて「再任用するものとする」と言っている。しかし、この規定は「再任用することができる」規定であり、自治体によっては再任用を制度として採用してこなかったところも許してきたことからすると、法的な裏付けは希薄だ。
ただ、今回、同じ通知の中で「現行の再任用制度(地方公務員法第28条の4から第28条の6まで)に関して、未だ条例を制定していない団体においては速やかに制定を図られたい」と言っているし、「段階的な定年の引上げも含め雇用と年金の接続の在り方について改めて検討を行う(閣議決定)」としていることから、実際の運用の中で「義務」的な色合いを強めていくということなのだろうと思うが、不安定な言い回しであることには違いがない。
新採事務職員が退職強要を受け続けた末に分限免職に
がくろう神奈川 伊藤拓也
今年3月29日、横浜市の学校事務職員Sさんが、市教委より分限免職処分を受けました。
Sさんは昨年4月に新規採用され、1年目から事務職員1人校に配属されました。多く(全て?)の自治体と同様、横浜でも学校事務職員は事前に全く仕事を教えられないまま、1人校となれば校内に誰ひとり学校事務の仕事を教えられる人のいない職場に、いきなり放り込まれることになります。
処分の理由は市教委の「処分説明書」によれば、「4月1日の採用当初から」「能力に課題が見られ」「勤務実績が良好ではない」というものでした。しかし、Sさんは実際には、怠業があったわけでもなくむしろ勤務時間を超えて、仕事や職場に慣れ業務をこなそうと働いてきたのです。
一方の横浜市教委は夏頃になって、「予算の執行率が悪い」なとどして来校するようになりました。しかしその際になされたのは、課題の解決や業務方法の教示ではなく、むしろあら探しや余計な業務指示ばかりであり、挙げ句の果てには執拗な退職強要を繰り返しました。初任者を育てたり励ますのとは、真逆の行為を繰り返してきたのです。処分理由にあたる具体的な事柄も、いまだ明らかではありません。
私事ですが、私も3年前に川崎市に採用され、1年目から1人校に配属されました。1年目はわからないことばかりで、とにかく苦しかった記憶ばかりがあります。業務について言えば、そもそも「何がわからないのかもわからない」という、五里霧中の恐怖です。それでいて学校は回っていて、物品購入は矢のように来るけど、こっちは「板目紙」と言われてもそれが何なのかからわからないし、カタログも示されず「去年買ってもらったやつ」なんて言われた日には呆然とするしかありません。年度頭は扶養に入れるだの外すだのといった案件も来やすい(来た)。市教委や県からは容赦なく締切モノが来る。異次元に迷い込んだ迷子の心境でした。
そんな初任者に必要なのは、必要不可欠な業務に関して適切な時期に適切な方法で教示することであり、そのための人員配置と業務分担をとることです。神奈川県では初任者が1人校に配属された場合、数カ月間補助の非常勤職員をつける制度があります(予算は県持ち)。が、横浜市教委はなぜかそれを付けていません。また、横浜は県下でも飛び抜けて事務職員の業務量が多い自治体として知られ、そして今なお業務増大が進められています。いずれも横浜市教委の不作為に他なりません。その上Sさんの受けた、嫌がらせ同然の「指導」や退職強要は、業務習得上も業務遂行上も障害以外の何者でもなく、違法なパワハラそのものです。
仮にどうしてもSさんの勤務実績を問題にして責任を求めたいのであれば、その第一の責任は横浜市教委にこそあります。だいたい、全く仕事を教えられていない新人に対して、採用初日からひとり職場に放り込んだ上、些細な不備やミスをあげつらって問題にする世界が、どこにあるのでしょうか? 一般行政でも民間でも、どこにいっても有り得ない話です。その上の退職強要・免職。当局はよく「民間では…」などと言いますが、話を聞いた多くの民間労働者から「民間でさえ有り得ない」という声が聞かれています。
Sさんは処分間際にがくろうと接触し、共に闘うことを決意しました。自らが受けて来た退職強要、そして市教委職員の「文句があるなら裁判でもやれ」という許しがたい発言を踏まえ、「悪しき前例となって、これから入って来る人に同じことを繰り返させたくない」という思いで闘っています。
Sさんの不当処分に対してがくろう神奈川横浜支部は、撤回に向けて市教委交渉を追求しています。また、4月30日にはSさんのかつての職場近くの横浜・鶴見で集会を行い、組合の枠を超え横浜内外の学校事務職員、そして労働者・市民の皆さんが駆けつけてくれました。5月1日のメーデーでは横浜市教委前でビラまき・抗議集会をやはり多くの仲間とともに行い、メーデー集会でのアピールでは、参加者の驚きと注目を集めました。
がくろう神奈川とSさんは、退職強要に対する謝罪と職場復帰を目指して闘います。全国の皆さん。横浜市教委の不当極まる処分への闘いに、ご支援・ご注目を頂きたいと思います。
横浜市の新採用学校事務職員Sさんへ分限免職処分(解雇)に抗議する声明2013年4月1日 学校事務職員労働組合(がくろう)神奈川 去る2013年3月29日、横浜市の学校事務職員Sさんに対して横浜市教育委員会は、分限免職(解雇)とする処分を行いました。Sさんは2012年4月に新規採用され、初年度から一名配置の学校に配属されました。一生懸命仕事や職場に慣れようとしたSさんに対して、横浜市教育委員会はまともな指導を行いませんでした。条件付き期間が終了する10月に期間を延長した挙句、年度末の3月29日に、「能力に課題」「勤務実績が良好ではない」として免職にしたのです。がくろう神奈川は横浜市教委当局の制度の濫用悪用に、強い憤りを持って抗議します。 1. 条件付き採用期間とは条件付採用期間は、民間における試用期間に相当します。6ヶ月で、1回まで延長ができます。この期間に職務への適格性を欠くと任命権者が認めた場合、分限免職(解雇)ができるという制度です。労働者の権利を大きく制限するもので、その適用には慎重が求められることはいうまでもありません。 「仕事が遅い」「ミスが多い」というのは、分限免職(解雇)の要件を満たすものとはなりえません。その期間に十分な職務研修を行ったか、適切な指導があったかが重要となります。ろくに教えもせず、「出来が悪いからクビだ」という滅茶苦茶は通らないのです。 公務員は不当な処分を受けた場合、人事委員会に措置要求をして、救済を求めることができます。人事委員会は、民間の労使関係における労働委員会に相当するものです。しかしながら、条件付採用期間の分限免職ではこの権利が行使できません。つまり、行政処分の不当の裁判を自ら起こさねばならないのです。 2. 市教委による新人指導放棄と違法な退職強要処分理由には4月1日当初から「能力に課題」があったという記述があります。筆記試験と書類選考、さらに面接までやって、何倍もの倍率で選考しておいて、「能力」に課題とは一体何をかいわんやです。 Sさんが、この一年間、一人配置の職場で、まともな業務指導を受けることもできず、苦しみながらもがんばってきたのは事実です。市教委からの「辞表を書け」という退職強要にもめげることなく1年間がんばり抜きました。目だった過失もなかったSさんに対して、市教委は、当初から「能力に課題」などと言い出したというわけです。 横浜市教委には、一定数の新人を「能力」不足の名の下に解雇しなければならないという意識があったとすれば、「能力」不足職員がいなければ、無理やりつくりだしてでも解雇する、そういう結論ありきの人事政策があったのではないでしょうか。 新自由主義的な人事政策は、労働者に恐怖を与え、「能力」を競わせます。そういう恐怖を演出するための犠牲の羊に温厚で善良なSさんは選ばれたのだとみることができます。 3. 頻発する新人公務員いじめと分限免職(解雇)現在、大阪府を筆頭に全国の自治体で、新人いじめによる不当な分限免職(解雇)が相次いでいます。民間でも、試用期間を悪用した同様の事態が頻発しています。このような状況に対して少なくない労働者が怒りの声を上げ、争議や訴訟によって現職復帰を勝ち取っています。京都市の新採用教員への分限免職処分の取り消し訴訟では、地裁、高裁とも原告(=労働側)の訴えを認め、2009年に最高裁が市側の上告を却下し、判決が確定しました。 4. 若年労働者と連帯せよ、公務員よ立て!日本の若年失業率は、全世代平均の倍近く、約8%に及びます。非正規労働を余儀なくされる。また、2000年代に入って、若年層の非正規化、低所得化が急激に進んでいます。このような状況の中で、条件付採用=試用期間という法の抜け穴を濫用悪用した解雇が相次いでいるのは、看過できない事態です。やっとありついた仕事を失う苦しみは想像に難くありません。 「公務員はクビにならない」という言葉はもはやデマでしかありません。確かに、権利制限と引き換えに、一定の身分保障を約束したものが公務員制度でした。しかし、こうした約束はもはや反故にされようとしているのです。「臨時任用だから」「条件付期間だから」と言って見て見ぬ振りをするなら、簡単に正規の公務員も整理解雇されてしまうでしょう。2009年の社会保険庁の解体によって、500人以上が分限免職になった事態を忘れてはなりません。 24歳のSさんは今、闘おうとしています。彼を支援することは、これから採用されるであろう多くの新人労働者のために、ひいてはすべての労働者のために闘うことになります。横浜市教育委員会をはじめとする、全国の官公庁に条件付採用制度の濫用悪用は絶対に許さないとはっきりと示さなければなりません。 以上 |
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