2013年11月15日

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全学労連ニュース今号の内容

 10.7 全学労連 文科省 賃金交渉

 横浜新採事務職員不当分限免職処分 仲間たちの支援を背に免職撤回を勝ち取るぞ! 9・24訴状提出 10・31 裁判始まる

 再稼働反対 9・14さようなら原発大集会に参加!

 「特定秘密保護法」に断固反対!

 再任用の賃金をめぐって 人事院が先送りしたつけは誰が払うのか

 ボーナスカンパにご協力をお願いします。

 中央行動ポスター

10.7 全学労連 文科省 賃金交渉

 全学労連は、10月7日、先に提出した「学校労働者の賃金に関する要請書」に基づき、文部科学省と賃金に関する交渉を行なった。公務員給与減額、非正規雇用公務員増加、またその労働条件の改善に向け、学校現場の現状を訴え、文科省の改善へ向けた施策を促した。以下その様子を報告したい。

全学労連要望事項 文科省回答
1 今年度の義務教育費国庫負担金の削減をやめて元に戻すこと。また、公立小中学校事務職員の賃金改善のため、「57通知」の有効性を認め、少なくとも退職時には旧四等級(1957 年当時)に格付けされるよう措置すること。  国家公務員が2年間の給与カットをしている。今年度、各自治体へは7月からの負担金を積算上削減している。次年度の概算では元の金額で積算しているので、現段階では次年度の削減はないと見ている。
 「57通知」に関しては、廃止をしているわけではないが、給与に関しては地方主体の条例性でやっている。「通知」は参考となるものを出していた。教員は国準拠の給料表があったが、平成17年に無くなったので、あくまで参考程度になっている。
2 再任用・臨時職員の賃金について、次のようにすること。
(1) 再任用職員・臨時職員の賃金を調査し、公表すること。
 地方公務員の給与は地方主体で決めているため、文科省がそれに口を出すのは困難である。
(2) 年金が支給停止となるもしくは全く支給されない再任用職員の賃金について退職時の75%が保障されるよう国庫負担金に反映させること。また実行されるよう措置すること。  国の人勧では、新たのものは出されていない。来年度からの実際の職務内容、人事、民間給与を調べて方針を出すということが出されているが、文科省としては特に考えていない。人事院が出せば考える。
(3) 義務教育費国庫負担金限度額表の水準(初任給頭打ちの撤廃、経験に応じた昇格等)を臨時職員についても適用させるようにすること。  限度額表は義教金の算定にのみ使うものである。だからこのとおりやると縛る趣旨のものではない。地方が主体的に行なっていると認識している。
(4) 臨時職員の雇用期間の中断等を止めさせること。  臨時的任用については地公法で「1年を超えての任用はできない」とされている。これを踏まえて各任命権者が適切に行なっていると認識している。継続雇用の問題について、地方公務員全体のなかで、今後も意見を聞いていきたい。

 これらの回答を受けて、質疑となった。

全学労連) 1については事実上削減への圧力があったか、総務大臣も手紙に書いている。

文科省) 基本スタンスは、義教金だけカットというのは駄目だろう。全体の削減となると、義教金だけやらないということもない。

全学労連) 地方交付税は事業費で帰ってくる、しかし義教金は戻らない。義教金は給与費だけだから、給与を削って他で使えというのは困難だ。


全学労連) 2の再任用給与についてだが、限度額表には再任用者給与が反映されていない。

文科省) 再任用者はあてはめていない。あくまで例示なので、そこまでは求めていない。あてはめていないが定数には入れて試算している。

全学労連) 定数割れや臨任率が高いことについて、事務がとりわけ多い。

文科省) わかっているが文科省からこれについて言うことはできない。定数割れも明らかに逸脱していれば「それはいかがか?」ということはできる。

義務教育費国庫負担制度による賃金削減攻撃に抗う?

対文科省賃金交渉報告に代えて

 総務省の地方交付税削減と呼応して行われた義務教育費国庫負担金削減(限度額表の引き下げ)は、学校労働者の賃金削減に文科省が直接介入したことを意味する。総務省―文科省が一体となって推し進めた「兵糧攻め」によって、多くの自治体で「給与削減」が強行された。全学労連は、国庫負担金削減を元に戻すことを要求した。同時に、一貫して要求してきた非正規雇用教職員(再任用を含む)の賃金等労働条件の実態調査の実施を改めて求めた。

 文科省の回答は、「義務教育費国庫負担金限度額表」の引き下げは、厳しい財政状況の中で震災の財源確保等を目的とした政府全体の対応の一環。来年度概算要求には復元して計上したが、政府としての統一対処が基本であり概算要求がそのまま通るかどうかは分からない。賃金はあくまで地方自治体が決めることであり、文科省が調査によって口を出すのは難しい。

 全学労連は、地方に賃金削減を強制しておきながら、賃金は地方の責任で決めることだと嘯く文科省の回答を厳しく批判した。総額裁量制導入以後、益々非正規教職員の割合が増加している。とりわけ、事務職員に関しては「共同実施」と連動してその動きが加速している。国庫負担制度自体が私たちの賃金削減と非正規雇用拡大の手段と化しているあり方を根本的に見直す時であることを訴えた。

 私たちは、新自由主義的な教育−労働政策を進める文科省の自己矛盾を徹底して批判するとともに、正規・非正規の労働者が横断的に繋がっていくによって、この現実と対抗していかねばならない。

横浜新採事務職員不当分限免職処分

仲間たちの支援を背に免職撤回を勝ち取るぞ!

9・24訴状提出 10・31 裁判始まる

 この3月に採用1 年で横浜市教委より不当な分限免職=解雇処分を受けた学校事務職員Sさんは、9月24日、免職処分取り消しを求め横浜地裁に提訴しました。第1回の口頭弁論は10月31日に決定。免職撤回に向けた裁判闘争がいよいよ始まります。

総決起集会には様々な人の参加!

 9月27日には夕方より、関内駅前でビラまき・街頭宣伝を行い、道行く人や横浜市役所に出入りする人々に不当免職問題を訴えました。横断幕が目を引きビラの受け取りもよく、詳細を聞いてくる人も。約40分の宣伝活動の後、横浜市教委前に移って処分撤回のコールを挙げました。

 その後、横浜開港記念会館で総決起集会。70人近い参加者は、地域や職域の日頃からの共闘団体からだけでなく、他職種の公務員労組や他地区の教組、街宣活動を見ての飛び入り、さらにはなんと福岡県からも参加があり、関心の高さがうかがえます。

 組合からの基調・経過報告ののち、当該Sさんから闘いへの決意と支援のアピールがあり、激励の拍手に包まれました。

当局が責任を全転嫁・処分の前提は崩れた

 今回の訴訟を担当する岡部玲子弁護士は「単数校に配属した人事課、指導責任を果たさなかった校長副校長、業務をサポートしなかった学事支援課。どこも責任を取らず、若者にのみ全責任を負わせた形」と断じ、大人が守らずしてどうする、と訴えかけました。

 同じく佐藤正知弁護士からは、分限免職を受けた公務員の割合は10万人に1人とした上で、過去の分限免職処分の事例を具体的に紹介し、それに照らしても今回の処分は明らかに不当と解説。分限免職の判断材料のひとつに挙げられていた時間外手当「不正受給」問題は、組合の反証と追及により実際にはなんら不正はなかったことを横浜市教委も認めるに至っており、処分の前提が違ってきていることも指摘しました。

訴訟を支える力強い仲間の声

 支援・連帯挨拶では、全学労連(全国学校事務職員労働組合連絡会議)から「全学労連は当たり前の労働運動をやる。不当な解雇を認めないのは当たり前のこと。だから共に闘う」。横校労(横浜学校労働者組合)からは、かつて組合員の分限免職を阻止し損害賠償訴訟にも勝利した闘いを紹介し、「その際がくろうから支援を受けた。今回はそれに応えたい」と表明。神奈川地域労働運動交流からは自身の解雇撤回裁判の経験を踏まえ「裁判は長い。本人は結果が早く欲しいし長引くと気がめいる。それを支えるのが周囲の役目」と語られました。この他神奈川県共闘、支える会、JAL解雇撤回原告団、労働相談センターなどから挨拶をいただきました。

 会場からの発言では街宣を見て参加したという、東京23区で非常勤職員をつとめる女性が発言。「民間から公務員職場に入った時、とても懇切丁寧に仕事を教えてもらえたが、それでも仕事を覚え慣れるのは大変だった。Sさんの心持ちを思うと憤慨する」と語り、Sさんを激励しました。

 最後に今後、この問題を広く知らせていくことや裁判への傍聴支援といった行動を提起し、集会は終えました。

再稼働反対 9・14さようなら原発大集会に参加!

 9月14日、亀戸中央公園において「再稼働反対 9・14さようなら原発大集会」に9,000名が集まった。主催は「さようなら原発」一千万署名 市民の会」。

 各地の運動体からの発言が中心の集会となった。記憶に残った発言を以下の紹介しよう。まず、北海道大学教員の小野有五さんの以下の発言は、「オリンピックのプレゼンにおいて安倍首相の『汚染水は完全にコントロールされている(under control)』という発言は「国民に知らせるべき情報が完全にコントロールされている」と読むべきだ」と言いえて妙であった。最後の鎌田慧さんは「いまやあの自民党元首相の小泉さんも脱原発となった。私たちは中間派に積極的に出かけていって脱原発の陣地を広げていかねばならない」とさらに脱原発の運動を広げていく提起を行った。

 デモは錦糸町コースと浅草・押上コースに分かれた。浅草・押上コースは下町の大変狭い道を練り歩き、多くの沿道の人たちの関心を集めていた。最後はスカイツリーに向かってデモしているようでみんな上ばかり見ていた。帰りに寄った飲み屋のママさんも「こんなに大勢の人がデモしたのは初めてよ」と感激していた。普段通らないコースのデモもよいものだと思ったのだった。

 翌15日、大飯原発5号機が停止し、1年2ヶ月ぶりに「原発ゼロ」に戻った。しかし、4電力会社が12基の再稼働を申請している。猛暑の今夏も電気は足りていたのであり、再稼働は全く必要ないことは明白である。危険な原発の再稼働に反対しよう!

「特定秘密保護法」に断固反対!

 今国会で、「特定秘密保護法」案が審議されている。各メディアなど情報を取り扱う業界にとってはその自由が奪われかねないので、毎日のように審議状況や各方面、有識者の見解などが載せられ、また語られている。私たち公務員にとっても、さらに「知る権利」を保障された国民にとっても、全く不要な法律案であることに間違いはない。現在11 月中旬の各紙面では、政府は徐々に修正しながら、なんとしてでも成立させようと躍起になっているようだ。

 全学労連はこの「特定秘密保護法」に断固反対する。11 月21 日には日比谷で大規模な集会が行われるようだ。近隣の皆さんも是非集会に参加し、国民の声を政府に伝えよう!

集会チラシより

 「特定秘密保護法」が国会に提案されました。

 「秘密」がどこにあるのかは、誰にも知らされません。「秘密」を漏らしたり、漏らすよう求めたりした人は懲役10年の重刑に処せられてしまいます。誤って漏らした人も同様です。秘密を探ろうとする人も処罰されます。

 公務員やジャーナリストだけの問題ではありません。原発の情報やTPP 交渉のような、命や暮らしにかかわる情報もすべて隠されてしまうでしょう。

 国が都合の悪いことを人々の目から遠ざけようとするとき、そこには必ず戦争の準備がありました。戦争は秘密から始まるのです。

 国の情報は政治家や官僚だけのものではありません。必要なのは情報公開です。こんな法律を作ろうとしているのは、先進国では日本だけです。時代に逆行する秘密保護法の成立は何としても阻止しなければなりません。

 「秘密保護法反対!」の一点で結集し、政府と国会に私たちの声をぶつけましょう!

 
日時:11月21日(木) 午後6時30分・開会
  午後7時30分・国会請願デモ
場所:日比谷公会堂  
主催:STOP!「秘密保護法」大集会実行委員会

再任用の賃金をめぐって

人事院が先送りしたつけは誰が払うのか

事務局 船橋享

 雇用と年金の接続に関して、人事院は「再任用職員の俸給水準や手当の見直しについては、公的年金が全く支給されない民間再雇用者の給与の実態を把握した上で、再任用職員の職務や働き方等の実態等を踏まえ検討」とし、その根拠に「民間では、公的年金が全く支給されない再雇用者の給与水準を一部支給される再雇用者の給与水準から変更しない事業所が多」いことをあげた。

 これにより国家公務員の年金が支給されない「義務付け再任用」の賃金制度は「現行の再任用と変わらない」取り扱いということになった。

制度は変わらなくても収入は減る

 賃金制度は現行再任用と変わらないというのだから、級格付けや時間数が変わらなければ賃金そのものは変わらない。公務員の再任用制度は退職共済年金が支給されることを前提に制度設計されているが、その退職共済年金がなくなると実際に手にする収入が減るのは当然のことだ。問題はその減額の具合が妥当かどうかということだ。

 例えば、5級で退職した人が3級で再任用したと仮定して試算すると次のようになる。


  給料表 1年目総収入 2年目総収入
退職時給料 400,600
フルタイム 257,600 64.3% 257,600 64.3% 264,060 65.9%
31時間 206,080 51.4% 306,080 76.4% 306,080 76.4%

  ※(%)は退職時給料からの低下率


 退職時の級と再任用時の級格付けの関係で数字は変動するが、フルタイムの1 年目を除いて、退職時の70%を現行制度は保障している。しかし、義務付け再任用は年金が出なくなるのだから、退職時から比べると収入は激減する。また、現行制度では適用社会保険の違いで在職停止額が異なることから、厚生年金に加入する31 時間再任用が「もっとも効率的な働き方」と言われたが、そういう「旨み」も無くなる(もっとも、学校事務職員の場合はフルタイムかハーフタイムの再任用なので、その「旨み」の恩恵にあずかることもないが)。

 人事院はかつて「60 歳台前半層の民間企業従業員の年間所得は60 歳前の約70%」と言っていたが、その水準を大きく下回ることになるのである。

給与水準変更なし(民間)の意味

 人事院報告は「給与水準を変更する民間事業所はほとんどない」と言っている。そこで、先ほどあげた試算を民間の事業所職員と仮定した場合の総収入はどうなるのか、確かめてみた。

 民間企業では年金の支給開始年齢が引き上げられつつあった10 数年前から、60 歳以降の高年齢者の雇用を促進するために、雇用保険制度の一つとして高年齢者雇用継続給付が制度化されていた。高年齢者雇用継続給付は、60 歳時からどれだけ賃金が低下したかという低下率を、75%を指標としてそれに近づけるようにするための額を給付するという制度だ。ただ、働く意志のある人に支給される雇用保険給付とリタイア時代に支給される年金とは両立しないという制度上の趣旨から、高年齢効用継続給付の40%相当額は年金から減額される。

 これを踏まえた試算は次のようになる。


  給料表+給付金 1年目総収入 2年目総収入
退職時給料 400,600
フルタイム 285,605 71.3% 285,605 71.3% 285,605 71.3%
31時間 236,992 59.2% 244,820 61.1% 293,555 73.3%

  ※(%)は退職時給料からの低下率


 義務付けされる再任用はフルタイムなので、フルタイムの年金が(制度上)支給される場合と支給されない場合と比べてみると、どちらも同じ金額になっている。年金が出る1 年目は退職年度のボーナスが多いことや高年齢雇用継続給付の年金との併給調整で年金の金額が0 円となるため、年金が無支給になることによる影響はない。ということになると、民間の経営者にとってみれば、無年金になる初年度に限ってみれば年金がなくなっても手取りは現行の制度と変わりはなく、賃金制度に手をつけるまでもない、しかも退職時の70%は確保されている、ということになるのである。

 しかし、これは雇用保険の高年齢雇用継続給付のある民間事業所の話だ。民間事業所に給与水準を変更する動機づけはないかもしれないが、高年齢雇用継続給付のない公務員も同じというわけにはいかない。3 級格付けで削減率は60%台であったが、これが2 級格付けになると50%に落ち込むことが試算で出ている。

 結局、公務員と民間の制度上の違いを斟酌することなく、形式的に民間が水準変更をしないから公務員も先送り、というのは、義務付け再任用の劣悪な賃金状況を予め放置するに等しい行為なのである。

義務付け再任用の賃金は退職時の70%を確保されるのか

 5級退職者が義務付け再任用で3 級に格付けされたとき、その給与は退職時の65%という減額率だった。再任用の級格付けにあたっての国の基準は「退職時の2 級下位の級」となっており、その削減率は70%に少し届かない。多くの自治体もこうした国の方針に準じて「退職時の2 級下位の級」に再任用を格付けているので大勢はこういう傾向にある。

 しかし、「再任用は係員・主事の級」へ格付けという自治体も、東京・大阪・神奈川・愛知をはじめ少なからずあり、これらの自治体の再任用は無年金になると収入が半減する。これまでの再任用は年金が満額支給される短時間(31 時間)を前提に制度設計され、年金と合わせて70%程度は確保されてきたが、年金が無支給になるとフルタイムとなっても70%にはるかにとどかない状況になるのである。

 

 こうしたことを踏まえ、いくつかの自治体では級格付けを変更しようとする動きが出ている。例えば、愛知ではフルタイムの義務付け再任用に限って3 級に格付けするとしている。また、神奈川ではフルタイム再任用は退職時の級(5 級以上は5 級)に格付けするとしている。3級格付けなら(退職時の級によるが)削減率は60 数%、退職時の級への格付けなら削減率は概ね70%だから、人事院が言う民間状況(退職時の70%)は概ねクリアされるが、課題がないとはいえない。

 

 当局は日頃、職務給の原則を振りかざし、厳格な級格付けをしているが、この義務付け再任用(フルタイム)についてはどうも例外のようだ。例えば、愛知では「あくまで基本は2級格付け。フルタイム再任用は年金無支給であるため、2級では再任用だけの収入で全収入が非常に低くなってしまう。『雇用と年金の接続』を考える中で、なんとか3級格付けをすることにした」という説明のされ方がされている。したがって、年金が支給されない短時間や年金が支給されるフルタイムは2級格付けになる。特に、同じフルタイムで言うと年金の支給の有無で、同じ仕事をしていて級格付けが異なるというのはどうにも説明がつかない。全員が同じ仕事をしているのだから、退職後くらいは全員が最終的に到達する級に格づけられるべきであるし、それに差異をつけるべきではない。これは「退職時の2 級下位の級」でも同じ話だ。

 

 問題は、民間との間に制度上の差異があるということだ。公務員は雇用保険に加入していないので高年齢雇用継続給付がないが、雇用保険法上、高年齢雇用継続給付と同じく「雇用継続給付」と位置付けられる育児休業給付と介護休業給付が共済組合の短期給付になっていることを考えると高年齢雇用継続給付だけが適用されないのは不思議だ。

 共済年金受給者が厚生年金に加入すると「ほぼ満額共済年金が受給できる」という旨みがあるので高年齢雇用継続給付は公務員にはないとも言われるが、元々義務付け再任用には無年金なのだから、そういう議論は成り立たない。しかも、2015 年10 月に被用者年金が一元化され、共済年金は厚生年金に吸収されるとあっては、高年齢雇用継続給付を適用させない理屈は存在しない。

 

 人事院は「再任用職員の俸給水準や手当の見直しについては、公的年金が全く支給されない民間再雇用者の給与の実態を把握した上で、再任用職員の職務や働き方等の実態等を踏まえ検討」とし、来年の人勧ではっきりさせるとしている。

 来年8月の勧告で4月に遡及適用させるつもりなのかもしれないが、制度上明らかに官民が異なり、そのために収入額が明らかに低下している現実があるのだから、官民の比較をするまでもなく是正をすべきなのだ。

 「少なくとも、退職時の70%を確保させろ」これは極めてささやかな要求だ。

ボーナスカンパにご協力をお願いします。

 全学労連は、臨時的任用職員など非正規労働者の権利・労働環境にも全力で取り組んでいます。もちろん、学校事務課題にも闘い続けます。皆さんのご支援が、無駄にならぬよう、精一杯がんばってまいります。


中央行動ポスター

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