2017年4月15日

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全学労連ニュース今号の内容

 法制化により「共同実施」は新たな段階へ  東京型「共同実施」拡散を阻止しよう

 2017年度も全学労連は闘い続けます  =第2回全国代表者会議開催=

 独自組合vs独立組合  今年の全交流は全学労組と一部共同開催します

法制化により「共同実施」は新たな段階へ

東京型「共同実施」拡散を阻止しよう

 文部科学省(以下「文科省」と略)は、教職員加配定数の一部を基礎定数化するための関連法整備に紛れて、「共同学校事務室」設置や「室長」配置等を法案に盛り込み、今年4月1日の「日切れ扱い」で国会に提出し、成立させた。基礎定数化の内容の是非は置くとしても、今までと変わらぬ加配方式によるわずか50人の「改善」のために、学校事務職員の在り方・働き方に大きな影響を及ぼしかねない法改訂を拙速に行った文部科学省には、学校事務職員制度を真剣に考えようとする姿勢を見ることはできない。国会審議では衆議院・参議院ともに学校事務職員関連部分について懸念する意見が出され、その部分を削除する修正案も提出されたが、残念ながら少数否決された。

 成立した関連法の学校事務職員部分のポイントについて、以下解説する。

@ 職務規定が「事務に従事する」から「事務をつかさどる」になったことについて

 文科省は国会審議で複数の議員の質問に対して、この変更により「学校の事務を事務職員が一定の責任を持って処理することになる」と繰り返し答弁している。文科省の認識によれば、今まで事務職員は一定の責任も持たずに仕事をしていたらしい。

 また「従前は…例えば各種の調査対応、あるいは学校予算の編成、執行などの事務につきまして、校内のとりまとめ、確認作業等の細かな対応まで校長や教頭などの管理職が対応してきたものを、今後は事務職員が対応することができる」という答弁もある。

 これを見て現場の事務職員はどう思うだろうか?これからは文科省の言うように「主体的、積極的に校務運営に参画」出来る、「つかさどる」と変えてもらって良かったと思う事務職員がどれだけいるのか?どうやら文科省は、今までは学校事務職員はたいして働いていなかったが、職務規定の文言変更だけでこれからは「主体的、積極的に」働き出すと本気で思っているようだ。こんな能天気かつ錯誤した現場認識を、堂々と国会で答弁していることが驚きである。文科省のこの程度の学校現場認識に対して学校事務職員は怒るべきではないか。また、それを基に作られた法律が学校現場に良い影響をもたらすとも思えない。

A 共同学校事務室の設置・室長配置について

 現場認識の甘い文科省が国会答弁で述べている共同学校事務室での執務のイメージは、「各学校の事務職員が週1回とかあるいは月3回とか一定の期間の中で定期的に集合して共同事務を集中的に行うことを想定している」そうだ。ではそこでどんな事務をやるのかというと、「備品の共同購入や教職員の給与及び旅費の支給、各種手当の認定業務などを共同処理する」という。週1回であれ月3回であれ定期的な集合で「主体的、積極的に校務運営に参画」出来るのかという問題と、現場ではランダムに発生する事務上の事例に共同事務のタイミングが都合よく合ってくれる保証は無く、逆に非効率になるのではないかと懸念される。

 それ以上に問題なのは、全学労連がこれまで繰り返し訴えていることだが、全国的に学校事務職員の欠員・非正規化が進行している実態があり、文科省がそれに何ら有効な歯止めをかけることも無く、「共同学校事務室」や「室長」を法制化するということは、今まであった千差万別で一貫性のない「共同実施」に一定のモデルを提示し、そこへ向けて取り組みを誘導するということに他ならない。それはまさに学校事務職員の人員削減合理化を目的として「共同事務室」へ事務職員を集めている東京型の「共同実施」と相似形であり、それを一般化することに繋がる危険があるということである。室長の配置は、各校の業務上対等であるべき学校事務職員間に格差をもたらす。それは学校間の格差にも繋がる。

 文科省は「東京型は想定していない」と言い張るが、それは彼等の主観的な願望に過ぎない。「違法とは言えない」が故に文科省が歯止めも掛けられない東京型を評価し判断するのは、文科省ではなく都道府県と政令市なのだ。今年4月から政令指定都市での教職員の給与費負担が始まった。全学労連構成組合のこれまでの取り組みの中で焦点の一つとなったのは、任用一本化問題だった。とりあえず独自任用は継続されたとしても、政令市側の論理では国庫負担法・定数標準法があるとはいえ、給与負担が同じなら学校事務だけ別任用にする必然性は少なくなった。1/3となった義務教育費国庫負担制度のもとでは、定数は自治体の財政により多くの負担をもたらしている。東京型の「共同実施」は、単一自治体の任用一本化のもとでこそ合理化効果を発揮する。「共同学校事務室」や「室長」の法制化は、東京型の「共同実施」を政令市まで、いや政令市にこそ広がっていく契機になる危険性が高い。

B 付帯決議について

 国会での論議は概ね基礎定数化の方向を歓迎しつつも、それとは何の関係も無い学校事務職員の職務規定変更や「共同学校事務室」「室長」の法制化に対する疑問や懸念が出された。さらには人員不足からくる現場教員の多忙化の問題や小学校1年生で止まったままになっている少人数学級の問題から、少子化を理由に教職員の削減を進めようとする財務省の問題にまで議論が及んだ。その結果として、この法制化に伴う付帯決議が衆議院・参議院共に全会一致で可決されている。文末に参議院の付帯決議を示しておくが、「二」の項目が加わっている以外は衆議院のものと文言は同じである。

 全学労連は、極めて短い期間に法制化を阻止すべく、文科省交渉や国会議員要請行動を行ってきた。何もなければおそらく基礎定数化実現ですんなり通ってしまったであろう法案審議に付帯決議がつき、その「七」には「共同学校事務室設置が事務職員の人員削減につながらないよう、基本的に一校に一人以上の事務職員の配置を確保すること」と一定の歯止めともなる表現が入れられた。また「三」の項目も、全学労連が加配よりも基礎定数による改善とずっと主張してきたことと合致する。

成果を生かして新たな取り組みは続く

 一定の成果があったとはいえ、この付帯決議も含め今回の法制化に学校事務職員部分が加えられて成立してしまったことは、今後の学校事務職員制度に大きな問題を残したと言わざるを得ない。これまで述べたように法制化する側の学校現場に対する認識があまりに稚拙で、官僚の机上の論理をそのまま法文化したに過ぎない。そのしわ寄せは今後学校現場が被ることとなる。

 ただし、我々現場の学校労働者は、黙したまましわ寄せを被る訳にはいかない。基本的には「チーム学校」や「共同実施」が法制化という新たな段階に入ったとしても、僅かでも成果として得たものは今後の取り組みの中で最大限活用していかねばならない。特に東京型共同実施に対しては、文科省にしっかりと歯止めをかけさせ、その拡散を阻止しなければならない。成果を生かすかどうかは現場の我々の今後の活動にかかっている。

参議院の付帯決議

義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)


 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一、学校現場を取り巻く課題が複雑困難化し、教職員の長時間勤務が常態化している実態を踏まえ、教職員の働き方改革を実現するとともに教育の質を更に高めていく観点から、教職員定数の計画的な改善に努めること。また、いじめ対策や貧困による教育格差の解消など、学校が対応しなければならない新たな教育課題が増大している実態に鑑み、児童生徒に対するきめ細かで質の高い教育を実現するため、必要かつ十分な数の加配教職員が配置できるよう定数を確保すること。

二、「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業改善や教材研究、学習評価の充実、子供一人一人の学びを充実させるための少人数によるきめ細かな指導の充実など、次期学習指導要領等における指導や業務の在り方に対応するため、必要な教職員定数の拡充を図ること。

三、教職員定数の計画的な改善に当たっては、小学校二年生以上においても、学級編制の標準を三十五人に引き下げるなど、平成二十三年の改正義務標準法附則第二項の趣旨の実現を期すべきこと。

四、特別支援教育の対象となる児童生徒数の増加や通常の学級における発達障害の可能性のある児童生徒への教育的な対応が求められている実態を踏まえ、特別支援教育に関する専門的な知識や技能を有する者を十分に確保するなど指導・支援体制の整備・充実に努めること。

五、近年その数が急増している定住外国人などの日本語指導が必要な外国人児童生徒等について、国際人権規約や児童の権利条約の趣旨を踏まえ、その希望に基づいて公立の小中学校等において受け入れ、日本語を理解し使用する能力に応じて特別な指導が確実になされるよう、指導教員等の養成・確保、指導体制の整備・充実に努めること。また、地域間格差が生じないよう、ICTの積極的な活用を促進するとともに、効果的な指導方法に関する情報共有等を図ること。

六、通級指導・日本語指導を必要とする児童生徒は、いわゆる小規模校を含む全国各地の学校に在籍していることに鑑み、教育の機会均等・全国的な水準確保と障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、全ての子供たちに必要な教育条件を充実させる観点から、本法施行後三年から五年を経過した段階で実態を把握し、必要な見直しを行うこと。

七、事務職員の職務に関する規定の見直しや共同学校事務室の制度化の意義について、地方公共団体に対し周知徹底すること。その際、事務職員が一定の責任を持って主体的、積極的に学校運営に参画することにより、学校の機能強化が図られる点について理解を得るよう努めること。また、事務職員が学校運営に関わる職としてその専門性を向上するための研修の企画・実施体制を充実するとともに、共同学校事務室の設置が事務職員の人員削減につながることのないよう、基本的に一校に一人以上の事務職員の配置を確保すること。

八、学校・家庭・地域が一体となって子供たちを育む観点から、学校運営協議会制度については、同制度の持つ意義や成果について周知するとともに、十分な教職員数の配置など財政措置も含めた方策を講ずることにより教員の更なる負担増を招くことのないよう留意すること。

九、地域住民等による学校との協働活動が推進され、各地域の子供たちがその活動を通じた学びを得ることができるよう、地域学校協働活動推進員を始めとする人材の確保、地域住民等と学校との連携協力体制の整備に向けた好事例の収集・普及など財政上の措置を含めた必要な支援を行うこと。

   右決議する。



2017年度も全学労連は闘い続けます

=第2回全国代表者会議開催=

 3月18・19日、全学労連は全国代表者会議を開催し、2016年度の活動の総括と2017年度の運動方針を議論した。

 折しも共同学校事務室法案が国会で「日切れ法案」として取り扱われる中での全国代表者会議。2017年度からの義務教育費国庫負担金の政令市移管とあいまって、共同学校事務室構想が東京都の定数合理化を目的とした共同実施を容認し、むしろ給与支払者(定数管理者)と設置者が等しくなる政令市において東京モデルが広まるのではないか、という危機意識の中で行われた。

 法案が国会に提出されて以降の文科省への抗議・要請行動、野党を中心とした国会議員への要請行動等、短い期間に集中して行われた各種取り組みを確認した。

 学校の多忙化解消の処方箋として扱われる「チーム学校」だが、要するに「忙しいセンセイのお仕事をヒマそうな職員に押しつけよう」ということだ。給与費の政令市移管で「学校に必要な職員」の理屈付けとして「チーム学校」が使われ、多くの業務が事務職員に押し付けられるといった実態がある。でも、それで本当に学校の多忙化解消は果たされるのか。教員も含めた議論を夏の全国交流集会で行うことを決めた。


 ・・・という議論を、運動方針大綱(別掲)や文科省への要望書等をめぐって行った。また、今年度の全交流を教員独立組合である全学労組と共催で神戸にて行うことを決めた。


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2017年度全学労連 運動方針大綱

はじめに

 文部科学省は、来年度予算で教職員加配定数の一部を基礎定数化するための関連法整備のどさくさに紛れて、「共同学校事務室」設置や「室長」配置を法案に盛り込み今年4月1日の「日切れ扱い」で国会に提出した。基礎定数化の是非は置くとしても、今までと変わらぬ加配方式によるわずか50人の「改善」のために、学校事務職員の在り方・働き方に大きな影響を及ぼしかねない法改訂を拙速に行おうとする文部科学省には、学校事務職員制度を真剣に考えようとする姿勢を見ることはできない。

 我々が繰り返し訴えている全国的な学校事務職員の欠員・非正規化の進行に何ら有効な歯止めをかけることも無く、「共同学校事務室」や「室長」を法制化するということは、今まであった千差万別で一貫性のない「共同実施」に一定のモデルを提示し、そこへ向けて取り組みを誘導するということに他ならない。それはまさに学校事務職員の人員削減合理化を目的として「共同事務室」へ事務職員を集めている東京型の「共同実施」を一般化することである。

 文部科学省は「東京型は想定していない」と言い張るが、それは彼等の主観的な願望に過ぎない。「違法とは言えない」東京型を評価し判断するのは、彼等ではなく都道府県と政令市なのだ。今年4月から政令指定都市での教職員の給与費負担が始まる。全学労連構成組合のこれまでの取り組みの中で焦点の一つとなったのは、任用一本化問題だった。とりあえず独自任用は継続されたとしても、政令市側の論理では国庫負担法・定数標準法があるとはいえ、給与負担が同じなら学校事務だけ別任用にする必然性は少なくなった。東京型の「共同実施」は、単一自治体の任用一本化のもとでこそ合理化効果を発揮する。「共同学校事務室」や「室長」の法制化は、東京型の「共同実施」を政令市まで、いや政令市にこそ広がっていく契機になる危険性が高い。

 今の状況は、学校事務職員制度が国庫負担はずしに匹敵するような危機にあるといっても過言ではない。それを推進しているのが他ならぬ文部科学省であるところが、さらに深刻である。

 他方で、我々の主体的な力量の低下も否めない事実である。その現実を踏まえて今後の運動や組織の在り方を見直していかねばならない。限られた力を使って、やれることを確実にやりきっていくために力を結集していこう。

1. 学校事務職員の制度解体・廃職攻撃に対抗する闘い

《義務教育費国庫負担制度の堅持・改善》

《県費負担教職員制度解体反対》

《基礎定数の改善》

《「共同実施」・チーム学校反対》

2. 賃金・労働条件改善の闘い

3. 非正規学校事務労働者の労働条件改善の闘い

4. 諸課題について

《コンピュータ合理化反対》

《共通番号反対》

《教育の国家統制反対》

《労働法制改悪反対》

《反戦・反核・反差別の闘い》

《省庁・諸団体への取り組み》

5. 支援・連帯・共同闘争について

6. 組織強化・拡大について

《組織強化・拡大》

《全国学校事務労働者交流集会》

《調査・研究等》



独自組合vs独立組合

今年の全交流は全学労組と一部共同開催します

 全交流はこれまで、「現地に行かなければ分からない」を隠れテーマに、その時々、その地域の実情を含めながら集会を行なってきた。昨年は沖縄で集会を行い、米軍基地問題を集会内でも取り上げ、オプショナルツアーでは県北部の高江ヘリパッド建設予定地へ訪問し、現地の建設反対運動をしている方々と交流を深めた。一昨年は福島県いわき市で、東日本大震災以降の福島の現状を聞き、まだまだ更地が残る海沿いの沖には、巨大な防潮堤が建設されつつあることに驚いた。さらに避難地区では4年たっても復興どころか、除染さえ進まず、何も変わっていない被害状況を目の当たりにした。

 全交流はこれまで、学校事務職員課題について、最先端の議論を交わしてきた。国庫負担はずし問題、共同実施問題、給与費政令市費化問題等々。およそ他の団体が集会内で取り扱わない、「学校事務独自課題」へ問題提起し、意欲的に取り組み、集会で交流を深めてきた。

 それらは教員系組合と一線を画し、学校事務独立組合で上部組織を持たないが故、自由な発想、議論ができるという一言に尽きるであろう。さらに全国各地で起こっている、学校を取り巻く情況変化をいち早く察知し、共有することで、早期対応へと結び付けていることも理由としてあげられる。

 今、学校事務職員制度は大きく舵を取り始めている。4月から政令指定都市へ給与費が移譲し、各政令市では給与格付けをはじめとして、服務や職務内容などが大きく変わっているところもあるだろう。また、教職員加配定数の一部を基礎定数化するための関連法で、義務標準法、地教行法、学教法が改訂され、学校事務職員の職務規定、在り方が大きく変わろうとしている。その動きの裏には何があるのか。「事務をつかさどる」といわれても、「共同学校事務室長」といわれても、大手を振って喜んでいてはいけない。総務省・財務省は公務員総人件費を減らしたいのだ。「共同学校事務室長」が「事務をつかさど」って、周辺の学校すべての事務を処理しなければならない、そんな時代がやってくるかもしれないのだ。これらは給与負担と人事権、任命権を持った政令指定都市で、行政との任用一本化が進めばは起こりえることなのだ。政令市側の論理では国庫負担法・定数標準法があるとはいえ、給与負担が同じなら学校事務だけ別任用にする必然性は少なくなった。東京型の人員削減「共同実施」は、単一自治体の任用一本化のもとでこそ合理化効果を発揮する。「共同学校事務室」や「室長」の法制化は、東京型の人員削減「共同実施」を政令市まで、いや政令市にこそ広がっていく契機になる危険性が高い。


 文部科学省が全国的な学校事務職員の欠員・非正規化の進行に何ら有効な歯止めをかけることも無く、「共同学校事務室」や「室長」を法制化するということは、今まであった千差万別で一貫性のない「共同実施」に一定のモデルを提示し、そこへ向けて取り組みを誘導するということに他ならない。それはまさに学校事務職員の人員削減合理化を目的として「共同事務室」へ事務職員を集めている東京型の「共同実施」を一般化することである。

 今の状況は、学校事務職員制度が国庫負担はずしに匹敵するような危機にあるといっても過言ではない。それを推進しているのが他ならぬ文部科学省であるところが、さらに深刻である。

 さて、今年の全交流も大きく舵を取ろうとしている。教員を含む独立組合、全国学校労働者組合連絡会−全学労組−と一部共同で行なう予定だ。ここ数年、秋の中央行動は全学労組と共催で行なってきた経緯はある。しかし夏の集会は、今まで何度か共同集会を模索してきたが実現には至らなかった。

 学校事務独自集会を進めて来た全交流が、教員と乗り入れ集会を行なう真意は何なのであろうか。全交流に参加し、実際に見て、聞いて、発言し、発言への反応で感じてほしい。

 全交流は、8月19日(共同集会)、20日(独自集会)で兵庫県神戸市にて行われる。

 全学労連・全学労組 学校労働者全国集会 (第46回全交流・神戸)案内

主催:全国学校事務労働組合連絡会議(全学労連)

   全国学校労働者組合連絡会(全学労組)

日時:2017年8月19日(土)・20日(日)

[全交流・神戸]

○共同集会 「チーム学校」と事務の共同実施と政令市移管と
○独自集会 共通番号への取り組み、共同実施の状況
○特別報告 沖縄から、福島から、新人事務職員分限解雇撤回闘争

[会場]

8月19日(土) アリストンホテル神戸
神戸市中央区港島中町6−1
8月20日(日) 兵庫県民会館
神戸市中央区下山手通4−16−3

[参加申込]

 電話(留守電)・FAX:045−434−2114

 参加費:1,000円

  ※当日払いとなります。

 レポート集のみの購入:1,000円+送料

  ※郵便振替にてお申し込みください。

   「全学労連」00160−6−34582

[集会日程]

 午前午後
8/19(土) 共同集会懇親会
8/20(日)独自集会  


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