2017年8月19日

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全学労連ニュース今号の内容

 7.10全学労連 文部科学省交渉  東京都教委は「教育に支障あり」といってはいない!?  共同事務室をめぐる文科省対応に唖然

 政令市移管に伴う川崎の状況  不透明な学校事務の先行きと早くも及んだ法改正の影響

 「共同実施」関連法の省令で明らかになったことA  「共同学校事務室」は「置くことが出来る」とされたが、実は「置かなければだめですよ」ということだ

 横浜新人学校事務職員解雇撤回裁判  控訴審裁判結審10月18日判決に結集を!

7.10全学労連 文部科学省交渉

東京都教委は「教育に支障あり」といってはいない!?

共同事務室をめぐる文科省対応に唖然

 7月11日、全学労連は過日提出した要望書に基づき、文部科学省初等中等教育局と交渉した。政令市移管後の問題や東京型共同実施、それらが今回の法令改訂により、学校事務職員制度解体への危険がはらんでいることを、当該の文科省に学校現場の実情とともに伝えた。以下、要望重点項目と回答、質問を交えて報告する。

全学労連要求事項文科省当初回答

1 学校現場の臨時的任用職員の労働条件改善等について

@ 各都道府県における臨時的任用職員(教員、栄養職、事務職それぞれ)の、給与格付、給与上限、勤務時間、社会保険適用、年次休暇付与の実態状況など調査をすること。

A 学校現場で増えている病気休暇等による代替臨時的任用者の給与も国庫負担対象とすること。

B 各都道府県教育委員会、並びに政令指定都市教育委員会に臨時的任用職員の労働条件を改善するように指導すること。

 臨時的任用職員の勤務条件については、それぞれの自治体が判断すべきこと。ただ、正規職員と同じように「職務給の原則」の基づいて行われるべきである。産休、育休等の代替職員は国庫負担の対象となっており、経験年数等を加味して算定している。

 臨時的任用職員の勤務条件は任命権者の判断事項であるが、教育充実の観点から適切に行われるべきだと考える。

2 東京都の「共同事務室」における共同実施について

@ 東京都が共同実施による人員削減を行わないよう厳しく指導すること。

A 東京都が共同実施によって学校現場の事務職員配置を非常勤職員化しないよう厳しく指導すること。

B 東京都が国基準である規模加配・要準加配を廃止したが、復元するよう指導すること。なお、東京都は事務職員充足率が全国でも最低となり、著しく労働条件が悪化している。東京都が定数改善を行わなければ、国として全額国庫負担による国基準通りの加配措置を実施すること。

 4月1日から地教行法改正により「共同学校事務室」が、学校教育法改正により「職務規定(従事するからつかさどるに)」が変わった。これは今後、事務職員に活躍していただくためのもので、事務職員が重要な職務であるとの認識に基づくもの。「置くものとする」職員であるが、配置は各自治体の判断ということになっている。

 共同学校事務室は、学校教育向上のための事務処理体制の充実を図るためのもので、仕事上のミスをなくす、OJTにより若い人を育てる、事務処理を効率的に行うためのもので、定数削減はその趣旨にはなく適切なこととは言えない。こういうことを踏まえて、各自治体で判断されるべきこと。

 東京のことは承知しているが、文科省としてやれることとできないこととがある。法の「標準」の意味は引き続き東京都へ言うつもりである。

3 「共同学校事務室」および「チーム学校」について

@ 文部科学省として、各自治体を「共同学校事務室」設置へ誘導するような具体的な通知は出さないこと。

A 現時点で把握している「学校共同事務室」の各教育委員会別の加配数と設置状況を明らかにすること。

B 各都道府県教育委員会、並びに政令指定都市教育委員会に、学校事務職員の「職務標準法制化」および「チーム学校」推進により、教職員に過度な負担をさせないよう指導すること。

 共同学校事務室は「2」で述べたように意義あるものととらえており、その趣旨を取り違えた運用は問題ありと認識している。ただ、地域事情等があるので、それを踏まえて行われる。

 設置状況については、平成24年の「委託調査」によれば40%の自治体で「全域実施」(市町村単位で)と聞いている。今後、いかに把握していくのかを含めて検討していきたい。

 このような「当初回答」を得たのちに次のように文科省を追及した。(「全」は全学労連、「文」は文科省を指す)

改正地自法・地公法による会計年度任用職員

全: 臨時的任用関係で、会計年度職員が話題になっているが、学校への影響はあるのか。

文: 地方自治法改正で平成32年施行と聞いている。地公法上の規定は「第22条の3」。要件は「常時勤務する職員に欠員を生じた時」となっている。実態としては現在の臨時的任用と変わるものではない。

全: 労働条件の改善になるのか。給与等は各自治体でバラバラな状況。勤務条件の平準化につながるのか。 文: 国と地方の役割分担ということがある。法の趣旨を話すことは必要なことだが、それは強制できない。国として「給料を上げろ」とは言えない。 全: 国としてどういう方向付けをしているのか、ということだ。 文: 今現在、言える状況にはない。

政令市の任用制度

全: 名古屋市の行政職にはフルタイムの臨時的任用の制度がない。そのため、県費のときには産休・育休代替職員がフルタイムで配置されたが、移管後はハーフタイム非常勤二人が配置されるようになった。しかし、仕事を教えてくれる人は同じ職場に誰もいない中で、すぐ辞めていく人も多く、学校には事務職員がいないという事態も起きている。文科省としてこういう実態をどう考えるのか。

文: 国庫負担の外の話ということか。非常勤は国庫負担対象にはならず、標準法上の算定とのかい離は出てくる。こういうことに対して「どうなの?」ということはある。

全: 市教委は「フルタイムで置きたい」というが、市役所の中にはそういう制度がない。市の中の人員配置として考え、学校を聖域にはできないという考えになる。結局、「自治体判断」という丸投げになってしまうのではないか。

文: 非常勤にすると国庫負担できない。フルにしたほうが国からお金が出る、その辺りはよく考えてくれ、という話になるのだが。

付帯決議による歯止め

全: 法改正の付帯決議や国会答弁で「1名以上を確保」と言っている。一方、東京の共同実施は「7校分を4人でやる」となっている。これは付帯決議に反するもので、文科省としてどうなのか。放置できないはずだと考えるが。

文: 共同事務室になるからと言って、定数の算定方法が変わるものではない。逆に加配がつく。

全: 東京は法改正の流れに逆行している。共同事務室はそのように運用されている。それが放置されていて、「つかさどる」も何もない。我々は、こういうことが給与負担者と設置者が一致する政令市に広がることを危惧している。

文: 東京のやり方を広げるつもりはない。東京へは引き続き話をしていくほかはない。東京都の考えは聞いている。それで学校運営が回っていけるかどうか、ということを聞いているが、東京都自身は「問題あり」という認識には至っていない。東京の現場実情の問題をいろいろと聞いている、ということを東京には言っているのだが。

学校事務職員制度崩壊

全: 全体の状況でいうと、政令市移管によって名古屋市のようなことが顕在化してきた。大阪でも同じようなことが起きている。また、級格付けの引き下げが横浜で起きている。東京・横浜・名古屋・大阪と大きなところで学校事務職員制度が崩れてきている。現実は風前の灯火と言ってもいい。法改正とのギャップをどうするのか。

全: 東京へは「そのやり方は好ましくない」くらいのことを言うべきだ。

文: 実際に学校教育に支障が出るのであれば言うことはできる。しかし、東京都は支障を感じていないので、そこで止まっている。

全: 学校現場は「大変支障あり」という認識だ。教育委員会はそれに目をつむり、「上手くいっている」と言いくるめるだけだ。今、東京型の共同実施が拡散されようとしている。「教育に支障が出なければいい」という屁理屈を放置するなら、国庫負担問題が出始めたころの「教壇に立たない職員は…」ということになりかねない。

文: 標準職務の問題になる。法改正を踏まえてどうあるべきかを調べ、それを提供していきたい。

全: 東京の実情を視察しろ。

文: すべてを見るのは無理がある。

文科省の職務標準モデル

全: 職務標準は具体的にどのような示し方がされるのか。

文: 新潟県のモデルを基本に考えている。


 文科省は、全く当事者意識のない回答である。

 「共同学校事務室」が法制化され、学校事務を「つかさどる」ことにより、各自治体でさまざまな学校事務職員制度が運用されだす気がしてならない。東京都教委が学校事務に関し「教育に支障あり」など言うわけなく、ただただ合理化、人件費削減へ使われていくだけだ。文科省が指をくわえている間に都教委は、共同実施拡大を着々と進めていくだろう。

 また、政令市費移管に関しても、文科省は学校事務の部分は全くの無関心。「そんなことが起こっているんですか?」と我々の主張に驚いていた。すべてを把握せよ、とは言わないが、国庫補助している部分については抑えてほしい。

 今後、コミュニティースクールの増加や「チーム学校」による新たな学校職員の配置など、文科省画策の実現に学校事務職員「自身」も「制度」も取り込まれていくだろう。

 全学労連はこれからも、学校事務労働への過剰な業務押しつけや、差別賃金導入に関し、大いに反発し、臨時的任用者の労働環境改善に向けても、文科省や関係省庁へ要望し闘っていく。


政令市移管に伴う川崎の状況

不透明な学校事務の先行きと早くも及んだ法改正の影響

 給与負担等の政令市移管から4ヵ月が経った。川崎では移管を機に人事・給与・旅費事務がシステムに移行され、業務のあり方・進め方が大きく変えられた。マニュアル等も不充分な中で対応に追われたが、新規採用や臨時的任用の事務が集中する年度始、そして期間中の膨大な出張や休暇取得手続きが生じる夏休み前の時期が過ぎ、やっと一息と言ったところ。

 そんな一方で、学校事務のあり方に関わる課題も存在する。学校事務職は当面存続となったものの、川崎の学校事務の先行きは不透明だ。

 システム移行による混乱と乗り切り

 川崎市では従来より、人事・給与・旅費事務について「職員情報システム」「旅費管理システム」が導入されており、学校でも市費職員は、各々がシステムにログインして諸手続きにつき入力し、管理職がやはりシステム上で決裁をするという形であった。

 移管により旧県費負担教職員も、これに移行することになった。併せて、各職員のシステム入力について事務職員が外形的な内容確認(入力上の誤りや添付書類漏れの有無等・これもシステム上での作業)をし、その後管理職決裁に進むという業務フローが示された。

 移行準備は昨年度より進められてきたのだが、ゆとりある期間で定型的な内容の入力を進める「準備」と本格稼働では、やはり違う。職場職員への操作方法や手順の周知が必要で、しかも個別の入力場面では型通りの周知では事足りず、4月当初は入れ替わり立ち替わり聞きに来る職員への対応に追われた。そして自身も、慣れない操作のもと内容確認等の事務を行わなければならない。

 市教委も学校現場特有に生じる具体的な事例についての判断で、戸惑いが見られた。マニュアルや制度周知も不充分で、事務連絡の追加が多く出た。市教委も現場も混乱の中にあったが、そうした状況を乗り切れたのはひとえに、学校事務職員同士の自発的な情報共有・情報交換によるところが大きいと強調したい。特に、いずれ「システム化で業務負担は軽くなったでしょ」と言い放ちかねない市教委には。

 賃金・休暇等でも厳しい内容が

 給料表は、県学校行政職給料表で1〜6級であったところ、市行1給料表の1〜5級が適用された(6級は課長=管理職)。地域手当引上げ等との見合いで本給を計算上下げた上で、同額ないし直近上位号への切替えと言う手法が取られた。今後の昇格の基準はまだ決まっておらず、今後の課題となっている。

 再任用職員の賃金は、級の格付けが県5級から市3級にされたことで、月額5万円以上の減とされた。手当関係では住居手当が1万円以上のマイナス(経過措置あり)。他にも手当上の不利益がいくつか見られる。

 休暇制度では年次有給休暇の時間取得が年間40時間までと制限が設けられた。子の看護休暇では、取得できる子の年齢が中3までから小3までに大きく後退。育児休暇の時間も短縮された。いずれも特に子育てしながら働く職員に大打撃だ。川崎市の立場性が問われる。

 人事評価と昇給・勤勉手当が機械的に連動

 人事評価制度については県の制度を基本としつつ、「困難度」の導入など一部、新たな運用が加えられることとなった。県段階での確認同様、目標設定や自己評価を行わなくとも不利益を加えないことは確認した。

 一方で、昇給と勤勉手当成績率に関する考え方は市の考え方に合わせる形で、大きく改悪されることとなった。

 県では、昇給には人事評価制度を用いるにしてもそれを点数として扱い順序づけると言う発想ではなかった。また、勤勉手当成績率は人事評価制度とは別に、当該手当前6ヵ月の勤務状況に応じて別途校長の上げる評価によっていた。

 市では、校長の行った評価を点数化し、それを市教委が順序づけて5段階区分からなる「最終評価」を決定。この最終評価が、次年度の昇給と勤勉手当成績率(6月も12月も)の結果に直結するという制度になる。

 評価に「絶対」は有り得ない。しかも学校であれば、評価する校長は学校の数だけいて、性格も考え方もものの見方も様々。それはつまり評価を測る物差しがバラバラと言うことだ。そんな欠陥をはらむ評価でもって、順序化し賃金を機械的に連動させるという。むちゃくちゃな話だ。

 問われる職のあり方、及ぶ法改正の影響

 川崎では学校事務職について、早い段階で「当面、存続」とされた。存続自体は、かねてから一貫して学校事務職員制度の堅持を求めてきた組合の要求にかなったものだが、併せて「職種に期待される役割やキャリア形成等の動向を一定期間検証し、改めて、当該職種の在り方について関係機関と協議・調整を行う」ともされた。先行きは決して明るくない。

 それと無関係ではないだろうが、この4月には新たな職務標準も定められた。新職務標準の背景には、「従事する」から「つかさどる」と改める学校教育法改正があり、これを受け新たに「教育活動支援に資すること」が標準的職務内容に付け加えられた。

 これに対し組合は厳しく追及し、市教委から、あくまで法改正への対応が目的であり、標準職務を大きく変えるものではなく「見た目としては変化があるが、内容については変化はない」との回答を引き出した。とはいえ、学教法改正の影響が早くもにじんだ形だ。現場での悪影響もなお懸念される。

 また、今年度より「学校業務相互支援事業」なるものが市教委主宰で始められた。これについて市教委はスタート前、「学校事務職員の研修の一環、OJTの取り組みであり、共同実施や合理化を目指すものではない」としていたが、フタを開ければ運営の中心に据えられたのは「共同実施」を推進する川教組のベテラン事務職員たち。彼らの手により、昨年度まで彼らが主導していた川崎版「共同実施」=学校間連携の、看板の架け替えのような扱いで進められた。スタート過程の手続きにも様々な問題があり、なお組合が追及中である。

 いずれにせよ、今はともかく将来的にこれが「共同実施」の受け皿になる可能性は充分に考えられる。市教委は「共同学校事務室とは無関係」と明言しているが、引き続き警戒が必要だ。

 移管は移管をもって終わりではない。取り組むべき課題はまだまだ山積している。


「共同実施」関連法の省令で明らかになったことA

「共同学校事務室」は「置くことが出来る」とされたが、
   実は「置かなければだめですよ」ということだ

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改定で「共同学校事務室」と「室長」が明記された。文科省はそのことの意義を次のように説明している。

学校事務の共同実施は、現在でも各教育委員会における自主的な運用として行われており、ミスや不正の防止、学校間の事務処理の標準化、事務職員の職務遂行能力の向上等の効果がみられるところであるが、実施にあたっての権限・責任関係が明確でない、共同実施を行う職務の範囲が曖昧であるといった課題がある。

 この度の共同学校事務室(以下「事務室」という。)の制度化により、事務の共同処理の実施に係る責任・権限関係の明確化、共同学校事務室でのOJTの実施による事務職員の育成及び資質の向上など、事務処理のさらなる効果的な実施や事務体制の強化が期待されること。

 しかし「責任・権限関係の明確化」とか「OJTの実施」による研修効果や資質向上などは、法改訂以前から「共同実施」の効果として喧伝されていたことではなかったか。改めて「さらなる効果的な実施や事務体制の強化が期待される」と言われても何ら目新しさも感動も無い。

 しかし逆に、「共同学校事務室」は法の条文上では「置くことが出来る」(=置かなくても良い)と規定されているにもかかわらず、「置かなければさらなる効果は期待できないぞ」と暗黙に脅迫をされているようだ。それに加えて、同時に改訂された定数標準法で、置けば事務職員を特例加算すると定められている。このことも限られた加算枠の中で従来の加算を引き剥がすかもしれないという暗黙の脅迫となってはいないだろうか。全国的にはまだ普通の事務室も設置されていない地域がいくらでもあるが、ひょっとしたら文科省は、これを機に「共同実施」で事務室を設置しようと考える地域が出てくることまでも期待しているのかもしれない。

 これまで各地域で「自由」に様々な形態の「共同実施」が存在してきたが、今回の関連法の改定は文科省が一定のモデルを提示して、そこに誘導していこうという意図が読み取れる。それは「共同実施」がそこまでの段階に進んだということでもある。それが管理強化と差別分断に繋がるというのは前号で述べた通りだ。

 (次回は東京型「共同実施」との関係について)


横浜新人学校事務職員解雇撤回裁判

控訴審裁判結審10月18日判決に結集を!

 横浜新人学校事務職員Sさんへの分限免職=解雇撤回裁判控訴審が、8月2日、法廷いっぱいに傍聴の仲間が見守る中、開かれた。

 原告は控訴にあたり、「職務能力なし」とされた地裁判決の事実認定について、一つ一つ丁寧に批判する理由書を提出した。それに対して出された被告市教委側の答弁書は内容のないひどいものであったが、控訴審は一回の審議で結審。裁判所の受け止めには疑問が残るが、控訴理由書を熟読して正しく判断することを求めたい。

 負けるはずのない地裁段階で敗訴というひどい状況からの出発である。裁判所の判断に楽観はできないが、報告集会では支援の仲間からたくさんの励ましをもらった。代理人弁護士からは、控訴理由書を早い段階に提出し、高裁が読む時間は十分にあること。一審では処分の妥当性、均衡についてが争点の一つであったが、Sさん免職と比して明らかに軽い処分が他の事例(ベテラン職員に対する処分事例等)では出されている。そうした具体の事実を無視した処分の重さ(=免職)と、それを追認した地裁判決の不当性を正面から争う控訴審であること。Sさんの仕事ぶりに不十分なところがあったにしても、単数校に配置された新人事務職員という状況からすれば当たり前とも言える不十分さであり、複数校への異動等の対応次第で業務遂行に問題はなく、免職にする必要はないこと等、控訴審での具体的な論点が説明された。Sさん自身からも元気な発言があり、希望をもって判決を迎えることを全体で確認した。

 組合が呼びかけた高裁への「公正な判決を求める要請書」には短期間にもかかわらず94団体から署名が集まり、8月2日当日提出した。判決日までに追加も出していきたいので引き続きの協力をお願いします。

 解雇から4年半を過ぎ、長かった闘いもいま少しだ。私たちは最後まで気を抜かずに勝利判決を求めていきたい。

 これまでのみなさんのご支援に感謝!そして、判決当日は全力で結集してください。がんばるぞ!

報告集会でのSさんの発言

 弁護団がパワーのある控訴理由書を作り、一審判決に反論してくれた。一審 の敗訴には落ち込んだが、やることはやったという気持ちで10月の判決を待ちたい。判決は厳しいものになるかもしれないが、判決が出るまでは希望を持ちたい。4年にわたる裁判では多くの皆さんに助けていただいた。長かった裁判もあとわずか。今少し、支えてほしい。

新人学校事務職員解雇撤回裁判控訴審判決

10月18日13時15分〜

東京高裁809号法廷(地下鉄霞が関)

* 荷物検査などがあり時間がかかります。時間に余裕を持って集まってください。判決後報告集会を予定しています(詳細未定)。



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