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教育公務員特例法をめぐる闘争の終息の結果、文部省は現行法の中で給与等の処遇の適正化に努めることになった。「32年通達」と呼ばれる通達・通知は三本あり、一連の通達・通知を出して給与改善の指導とした。

 

公立学校事務職員の給与等について

(昭和32年5月21日 文部省初等中等局長名通達)

 

 高等学校以下の公立学校における事務職員の給与等については、かねてよりご配慮のことと思いますが、これが処遇のいかんは、学校運営、事務能率等に極めて大きな影響を及ぼすものと考えられますので、下記の点に御留意の上、これが処遇の向上について、格段の御努力をお願いします。

1 事務職員の給与については、他の一般職員に比し、不均衡な取扱いを受けぬよう、その適正化に努めること。

(イ)特に、一人若しくは数人というごく少数の事務職員の職務の級の格付に当っては、部下職員の数のみを基準として、これを行うことがないように措置すること。

 たとえば、一人配置の場合であっても、その職員の学歴、経験年数等を考慮して、役付職員と同等の格付がなされるように措置すること。

 なお、国立高等学校における事務職員のうち、役付職員である係長及び事務長の職務の級については、人事院規則9−8−11第18項により、係長は10級、事務長は12級までに格付けされている。

(ロ)事務職員の時間外勤務手当についても、適正な額が支給されるよう考慮すること。なお、学校種別によって、時間外勤務手当の支給に不均衡の生ずることがないように留意すること。

2 県費負担事務職員の任用に当っては、その職員の構成の質的向上を図るため、都道府県単位において、統一的な基準等により、これを行うこと。

3 事務職員の人事交流は、とかく停滞する向もあるので、学校、教育委員会事務局等との間に、活発な交流をはかるよう努めること。

4 事務職員は、他の一般職員に比し、研修を受ける機会も得難く、かつ学校事務も複雑の度合いを加えている現状にかんがみ、少なくとも一般職員に与えられている程度の機会が与えられるように措置すること。

   

教育職員等の給与改定について

(昭和32年7月26日 文部省初等中等局長名通達)

 

 先般、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「法」という。)が、公布施行され、これに伴い教育委員会の所掌する教育職員等についても給与改定を進められていることと存じますが、このことについては下記事項に御留意の上、措置されることを要望します。

 なお、市町村当局に対してもこの旨御連絡の上よろしくご指導をお願いします。

一〜四(略)

五 学校事務職員の等級

 事務職員の職務の等級は、その職務内容に応じ、法別表第一イ行政職俸給表(一)のおおむね五等級から八等級までに相当する等級に格付けされるよう措置することが適当と考えられること。

 教育長及び専門的教育職員

イ 教育長の給与改定については、その職務と責任の特殊性に基き、教育公務員特例法第17条第2項の規定により、一般職の職員とは別個に給与条例が設けられているが、その趣旨にかんがみ、教職員の給与改定に合わせて適切な給与改定の措置を図られたいこと。

ロ 指導主事、社会教育主事の等級の格付については、これらの職員は専門的職務に従事する職員であり、旧教育委員会法施行令第14条においては、一級又は二級に叙級される職員として取り扱われていたところであり、その職務内容に、現在も変化がないのであるから、その職務に応じ法別表第一イ行政職俸給表(一)のおおむね四等級から五等級までに相当する等級に格付されることが適当と考えられること。

   

教育職員の給与改定について(抄)

(昭和32年8月16日 文部省初等中等局長名通知)

 

 このことについては、昭和32年7月26日付交付文初地第402号(以下単に「通知」という。)をもって通知したところでありますが、同通知の趣旨については照会の向もありますので、実施に当ってはさらに下記事項に御留意の上、措置されるよう念のため重ねて通知します。

 なお、市町村当局に対してもこの旨よろしくご指導ください。

一〜二(略)

三 学校事務職員の等級について

 通知「五 学校事務職員の等級」において「おおむね五等級から八等級までに相当する等級」と述べてあるのは、格付の一般的な標準を示したものであって、学校における事務組織の規模、個々の事務職員の学歴、経験年数等を考慮して学校事務職員を国の行政職俸給表(一)の四等級に相当する等級に格付けることを否認するのではないこと。

 
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