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 義務教育費国庫負担制度が総額裁量制になって以降、各都道府県への国庫支出金は実支出額を基礎とするのではなく、モデル給与月額を基礎として算出されることになった。この政令施行規則は、その元となる職種ごとの年齢別給与月額を定めている。

 なお、この政令施行規則は毎年改正されている。

義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則

(平成十六年四月一日文部科学省令第二十八号)

最終改正:平成一八年三月三一日文部科学省令第二三号

  義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七 号)第一条第四号から第十一号まで及び第四条の規定に基づき、義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の 国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則(昭和三十九年文部省令第三十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(定義)

第一条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  一般教職員 義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(以下「令」という。)第一条第一号に規定する一般教職員をいう。

二  経験年数 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)に相当する都道府県の条例、規則等の定めるところにより算定した一般教職員として在職した年数(その年数に換算された年数を含む。)でその者の当該年度の前年度の三月三十一日までのものをいう。

(教員基礎給料月額の算定方法)

第二条   令第一条第四号に規定する教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学 校等(同号に規定する小学校等をいう。以下同じ。)の一般教職員(栄養教諭、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五 条の三に規定する職員のうち栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条 第一項の規定により育児休業をしている者(以下「育児休業者」という。)、休職者及び教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定 により同項に規定する大学院修学休業をしている者(以下「大学院修学休業者」という。)を除く。以下この条において同じ。)の実数で除して得た額とする。

一  別表第一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額

二  別表第二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である教頭の実数を乗じて得た額の合計額

三  別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額

四  別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額

(栄養教諭等基礎給料月額の算定方法)

第三条   令第一条第六号に規定する栄養教諭等基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立 の小学校等及び市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村立の共同調理場(学校給食法第五条の二に規定する施設をいう。以下この条において同 じ。)の一般教職員である栄養教諭(育児休業者、休職者及び大学院修学休業者を除く。以下この条において同じ。)及び学校栄養職員(育児休業者及び休職者 を除く。以下この条において同じ。)の実数で除した額とする。

一  別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額

二  別表第五の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等及び市町村立の共同調理場の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額

2  学校栄養職員として在職した者が引き続き栄養教諭として在職している場合の当該栄養教諭に対する前項の規定の適用については、当該者の学校栄養 職員としての経験年数に応ずる別表第五の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第三の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がな い場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の栄養教諭としての経験年数に合算した年数を 当該者の栄養教諭としての経験年数とみなす。

(事務職員基礎給料月額の算定方法)

第四条   令第一条第八号に規定する事務職員基礎給料月額は、別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府 県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である事務職員(育児休業者及び休職者を除く。以下この条において同じ。)の実数を乗 じて得た額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である事務職員の実数で除して得た額とする。

(特殊教育諸学校教職員基礎給料月額の算定方法)

第五条   令第一条第十号に規定する特殊教育諸学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在 職する公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部(公立の盲学校、聾学校及び養護学校のうち、幼稚部又は高等部のみを置くもの以外のものをいう。以下この条 において同じ。)の一般教職員(育児休業者、休職者及び大学院修学休業者を除く。以下この条において同じ。)の実数で除して得た額とする。

一  別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の盲学校等の小学部及び中学部の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額

二  別表第八の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の盲学校等の小学部及び中学部の一般教職員である教頭の実数を乗じて得た額の合計額

三  別表第九の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の盲学校等の小学部及び中学部の一般教職員である教諭、養護教諭及び栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額

四  別表第十の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の盲学校等の小学部及び中学部の一般教職員である助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員及び講師の実数を乗じて得た額の合計額

五  別表第五の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の盲学校等の小学部及び中学部の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額

六  別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の盲学校等の小学部及び中学部の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額

2  第三条第二項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、「別表第三」とあるのは、「別表第九」と読み替えるものとする。

(教員算定基礎定数等の算定に含まない者)

第六条   令第一条第五号、第七号、第九号及び第十一号の文部科学省令で定める者は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項及び第二十八 条第三項の規定に基づく条例の規定により休職にされた者のうち、この者が一般職の国家公務員であると仮定した場合には給料が支給されないこととなるものと する。

(端数計算)

第七条  令第二条又は第三条の規定により算定した国庫負担額の最高限度額及び第二条から第五条までの規定により算定した額に一円未満の端数を生じたときは、当該端数は、切り捨てる。

附 則 抄

(施行期日等)

第一条  この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則 (平成一七年四月一日文部科学省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一八年三月二八日文部科学省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省令第一三号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行し、平成十八年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省令第二三号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

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